弁護士 杉浦 恵一
相続では、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産、つまり借金・負債も相続することになります。民法では、896条で、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」とされています。一切の「権利」だけでなく、「義務」も承継することになっています。「義務」とは、借金や賠償金、税金など、いろいろなものがありますが、基本的には金銭債務です。
そのため、相続人となって、相続が開始されますと、自動的に借金があればそれを支払う義務も引き継ぐことになります。ただし、民法896条の但し書には、「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。」とされていますので、何らかの義務が被相続人にあったとしても、それが専ら被相続人のみに課されるものであれば、相続人には引き継がれないことになります。
あくまで例外ですので、例としては少ないですが、まだ発生していない養育費の支払い義務が挙げられます。例えば、父が死亡したとして、母親違いの子(未成年者)がいて、養育費を支払っていた場合に、別の子は、その養育費の支払義務を引き継ぎません。これは、養育費が、身分関係から発生するもので、死亡後も続くものではないためです。
ただし、既に発生していて、未払いになっている養育費があれば、それは単なる金銭債務になりますので、その分は負債として相続されます。他には、例えば有名な画家が絵を描く約束をしていて、絵が未完成なうちに亡くなってしまった場合が考えられます。そのような場合には、絵はその亡くなった有名な画家が描くから意味があり、その相続人が続きを描いたとしても意味がありませんので、この場合には、絵を描く義務は引き継がれないと解釈されるでしょう。ただし、この場合にも、絵を描けなかったことに対する違約金の約束などをしていた場合には、その違約金は単なる金銭債務ですので、相続されると考えられます。
では、負債がある場合に、それはどのように相続されるのでしょうか。原則としては、法定相続分で当然に分割され、承継されると考えられています。遺言で負債を相続する者を定めることは、相続人の間では効力があるとされています。しかし、債権者との関係では、債権者からは遺言の内容にかかわらず、法定相続分で請求できると考えられています。これは、例えばプラスの遺産は誰かに相続させ、マイナスの遺産(借金)だけもともと資力・財産のない人に相続させ、債権者もそれに従わなければならないとすれば、債権者が遺産から取り立てることができず、債権者にとって非常に不利益な状況が考えられるためです。
このように、借金・負債も相続の対象になりますので、相続をする際には、マイナスの遺産もあることに注意が必要です。
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