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相続土地国庫帰属制度が開始されます

弁護士 杉浦恵一

令和3年に「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定され、土地所有権を国に引き取ってもらう制度が新設されました。

それまでは土地の所有権を一方的に放棄することはできないと解釈されていましたので、相続等で使用する予定がない土地・使い道のない土地を取得しても、そのまま放置され、誰が所有者なのか分からない状態になることが増えていました。

このような状態を解消し、所有者不明土地を減らすための施策の一環として、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されましたが、未だ実際の運用はなされていませんでした。

この法律ですが、ついに令和5年4月27日から制度が運用開始されることになりましたので、使い道のない土地の処分に困っている場合には、この制度を使うことで土地管理の負担を免れることができる可能性もあります。

まず、対象は土地のみであり、建物や動産などは対象外です。

また、対象となる土地も、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限るようです)で取得した土地が対象であり、売買や贈与などの取引行為によって取得した土地は対象外のようです。

そのため、土地を買ってはみたが使い道がなかったので国に土地を引き取ってほしいというような場合は、この制度は使えないようです。

(※共有の土地で、他の共有者が相続により共有持分を取得した場合には、売買等の取引によって土地持分を取得した他の共有者も、相続等により共有者となった方と共同申請をすれば、国庫帰属制度を使うことができるようです。同法2条2項)。

この相続土地国庫帰属制度を使う流れとして、以下のような流れが説明されています。

  1. 土地の所在地を管轄する法務局(本局のみ)の不動産登記部門で事前相談
  2. 国庫帰属の承認申請(申請書等の提出)
  3. 法務局の担当官による調査(不承認要件等がないかの調査)
  4. 法務大臣・管轄法務局長による承認
  5. 負担金の納付
  6. 土地が国庫帰属

また、土地ならどのような土地でも国庫帰属させることができるかといえば、そのようなことはなく、以下のような土地は国庫帰属させることができない(申請が不承認になる)とされています。

  • 建物がある土地
  • 抵当権等が設定されていて債務の担保となっている土地
  • 賃借権、地上権等の他人が使用する権利が設定されている土地
  • 通路、墓地等の他人が使用することが予定されている土地
  • 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質で土壌が汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  • 特別な管理が必要な危険な崖のある土地
  • 管理の妨げになる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
  • 管理の妨げになるような物が地下に埋まっている土地
  • 土地を管理、処分するために隣地所有者等との紛争を解決しなければならない土地
  • その他、通常の管理・処分をするために追加の費用や労力がかかる土地

といった土地は国庫に帰属できない土地の例として挙げられています。

大きな問題がない土地であれば、第三者に売却して解決できる可能性がありますので、そのような問題がない土地ではなく、処分できないやっかいな土地は、上記の要件のうちどれかにあてはまる可能性が十分に考えらえます。

そうしますと、相続土地国庫帰属制度の対象になる土地は、思ったよりも限られてくる可能性があります。

法務省のQ&Aでは、農地や山林であっても、除外される要件に該当しなければ相続土地国庫帰属制度の対象になるとされていますので、農地でこの制度を使いたい方は多いかもしれません。

これ以外に、相続土地国庫帰属制度を使うためには、10年分の管理費用の額に相当する負担金を納付しなければならないとされています。説明では、基本的な金額が20万円とされていますが、土地の種類、地域、面積などによっても変わってくるようです。

詳細については、法務省からの案内(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html)に掲載されていますので、そちらが参考になるでしょう。

これから始まる制度ですので、運用によって使いやすさに違いが出てくるとは思われますが、今まで認められなかった土地所有権の放棄が認められるのに近い制度が始まりますので、どのような運用がなされるか注意が必要でしょう。

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