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後見人の死後事務について

弁護士 杉浦 恵一

はじめに

高齢化や少子化の進展、権利意識の高まりに伴い、成年後見人が選任される場合が増えてきています。
しかし、成年後見人の業務は、原則として被後見人が亡くなってしまうと終了しますので、亡くなった時点で、亡くなった後の事務をどのようにするのか問題がありました。

民法の新設

これに対応するため、民法873条の2が新設されました。この民法873条の2とは、以下のような内容です。

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、 第2号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  1. 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
  2. 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
  3. その死体の火葬 又は 埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。

ただし、これは成年後見の場合だけで、保佐・補助の場合には特に定めがありません。

少子化に伴い、身寄りのない方の成年後見も増えていくのではないかと思われますが、一般的には、相続人が分かれば相続人に引き継ぐことになるでしょう。

被後見人の死後の事務は、特定の財産の保存に必要な行為と、弁済期が到来している相続債務の弁済について、裁判所の許可は不要とされています。逆に言いますと、それ以外の行為には裁判所の許可が必要になります。

葬儀の問題

被後見人が亡くなって最初に出てくる問題は、葬儀をするかどうか、ご遺体の火葬・埋葬をするかどうか、ではないでしょうか。

葬儀費用は、一般的には喪主が負担し、相続人間の合意がある場合には、遺産から支出することもあります。成年後見の場合、葬儀は宗教的な問題がありますので(葬儀それ自体が何らかの宗教に基づいて行われるため)、費用負担の問題と宗教上の問題から、後見人が行うことは避けた方がいいのではないかと思われます。

ただし、被後見人が生前(成年後見を開始する前)に、葬儀会社と葬儀を行う契約を結んでおり、葬儀費用も支払い済みになっている場合には、被後見人の意思を尊重して、その範囲内で葬儀を行うことも考えられます。

しかし、後見人が参列者に招待の連絡をするのも難しいかとは思われます。

葬儀の判断

また、被後見人が亡くなった場合、ご遺体をそのままにしておくわけにはいきませんので、どこかの段階では、火葬したり埋葬したりといったことが必要になって参ります。

一般的には、親族が火葬し、埋葬したり、遺骨を引き取ったりしますが、親族がいない場合、疎遠になっていて連絡がつかない場合、仲が悪く拒否される場合など、いろいろと考えられます。

身寄りがない場合や親族が判明しない場合には、市町村が火葬・埋葬を行わなければならないとされています。そのため、被後見人の親族がいない場合や判明しない場合には、住所地の市町村に相談して、市町村に火葬・埋葬してもらえるよう依頼することも考えらえます。

ただ、市町村の行動が非常に遅い可能性も考えられます。また、親族が判明していても、火葬・埋葬の手配を拒否されてしまったという場合も考えられます。

このような場合には、後見人がやむを得ず、火葬・埋葬の手配をしなければならない可能性があります。

最近では、葬儀会社が、直葬(葬儀会社が病院・施設など遺体安置場所から遺体を引き取り、火葬場に運んで火葬し、葬儀は行わないこと)の委託を受ける契約・仕組みもあるようですので、このようなサービスを利用することも1つの方法でしょう。

まとめ

今後、後見人になる方は、必ずしも推定相続人だとは限りませんので、亡くなった場合にも配慮が必要でしょう。

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