更新日:2024.06.27
亡くなった方の配偶者、子、父母などの直系尊属は遺留分(一定割合の相続)が民法で認められており、遺留分権利者と言います。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹、遺留分権利者でも相続放棄した人には遺留分がありません。
遺留分が遺書等で侵害されている場合には、遺言書の効力を一部失効させ、侵害額に相当する金銭の支払いを要求(=遺留分侵害額請求)することができます。
遺留分と混同しやすい言葉として、「法定相続分」という言葉があります。
法定相続分とは法定相続人が相続する割合のことで、相続人の範囲や権利、相続割合は、民法で定められています。
相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分の目安であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
まずは、どんな遺産が有るのか、亡くなった方の財産をすべて洗い出して、財産額を確定させる必要があります。
相続財産が多い場合や、不動産が複数存在する場合など、財産額の確定に時間がかかるケースもあります。
まずは、遺留分を侵害している相手方に「遺留分侵害額請求をする」という意思表示をすることです。特別な手続きや意思表示以外の詳細な内容について言及する必要はありません。
ただし「期限内に遺留分侵害額請求の意思表示を行った」という証拠を残しておくためにも、配達証明付の内容証明郵便を用いることが一般的です。
遺留分侵害額請求には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年」もしくは「相続が発生したことを知らなかったとしても相続開始の時から10年を経過したとき」という時効が存在するため、できるだけ早く意思表示を行った方が良いでしょう。
自分の遺留分がどれほどかを計算する必要があります。計算式は以下の通りです。各相続人の遺留分については下記の表を参照してください。
以下の計算式で計算します。
遺留分算定の基礎となる財産の額=相続開始時の財産+生前に贈与した財産(相続開始前1年間にした生前贈与+10年以内の特別受益-被相続人の債務)
相続人 | 遺留分の割合 |
---|---|
子と配偶者 | 子が4分の1、配偶者が4分の1 |
父母と配偶者 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
兄弟姉妹と配偶者 | 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |
配偶者のみ | 配偶者が2分の1 |
子のみ | 子が2分の1 |
直系尊属のみ | 直系尊属が3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹には遺留分なし |
自身が特別受益を受け取っていた場合には、「遺留分算定の基礎となる財産の額×各相続人の遺留分」によって遺留分を出したうえで、特別受益分を差し引く必要があります。
それぞれの詳細については各ページで解説しておりますので、こちらでは例を挙げて計算してみます。
例:配偶者と子(2人)の遺留分
遺留分の算定の基礎となる財産の額
相続開始時の財産(7,100万円)+長男への生前贈与(1,000万円)-債務(100万円)=8,000万円
各相続人の遺留分
妻=8,000万円×1/4=2,000万円
長男=8,000万円×1/8=1,000万円 ※遺留分侵害額は、遺留分1,000万円-長男への生前贈与1,000万円=0円
長女=8,000万円×1/8=1,000万円
上記の金額がそれぞれの最低限の取り分となります。
遺言等で遺留分を侵害した相続を指定されていた場合には、遺留分を侵害された遺留分権利者がそれぞれ侵害者に対して請求を行うことができます。
もし他の遺留分権利者が請求を行わない場合にも、一人で請求することができます。
まずは、話し合いで支払ってもらえるよう交渉します。
交渉が難航しそうな場合には、弁護士に依頼し交渉を代理で行ってもらうのがよいでしょう。
話し合いで同意が取れた場合、注意したいのが口約束だけになってしまう事態です。
必ず「遺留分侵害額についての合意書」を作成し文面で残しておきましょう。
遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
遺留分侵害額請求にかかわる紛争は、訴訟提起に先立って家庭裁判所での調停を申し立てるのが原則です。
調停はあくまで話し合いを行う手続ですので、話し合いがまとまらなければ何も解決しません。
調停が成立しないときには、遺留分侵害額請求に関する紛争は裁判で決着をつけることになります。これは、家庭裁判所ではなく、地方裁判所・簡易裁判所で行われます。
2019年7月の民法改正により、遺留分の清算は原則として金銭で行うこととされました。
遺産の大半が不動産等で金銭で清算できない場合などで、両者の同意があれば金銭以外で清算することも可能です。
ただし、金銭ではなく現物による清算を行った場合には、その現物を売却したとされるため税金が発生する可能性があります。
手元にお金がないからといって、安易に不動産や土地での清算をすると想定外の出費を招く可能性があります。
遺留分で争いがなく同意できたとしても、その計算や影響についてを一般の方が判断するのはとても難しい場合が多いため、できれば早い段階から相続に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求を行使する際には、請求できる財産の順位が遺贈(遺言で第三者へと遺産を相続させること)→死因贈与→生前贈与の順序となることが決まっています。文章だけでは分かりにくいので具体例で説明します。
Cさんは幼いころに両親が離婚し、母親に育てられましたが数年前に母が他界。父とは離婚後連絡を取っていませんでしたが、先日父が亡くなったと連絡を受けました。
相続開始時の状況
・相続開始時の遺産は1,000万円
・父には事実婚状態だった女性がおり、遺書にはその女性に遺産の全てを与えるとの記載
・女性には子がおり、その子どもにも1,000万円の生前贈与を行っていた(父が亡くなる半年前)
Cさんの遺留分について
遺留分算定の基礎となる財産の額は1,000万円+生前贈与の1,000万円=2,000万円
法定相続人は子であるCさん1人であるため、遺留分は2,000万円×1/2=1000万円
1000万円を誰に請求するか
事実婚である女性とその子どもは法定相続人ではないため、相続では第三者とされます。
そのため、相続発生時に女性に渡された財産の1,000万円は遺贈となり、女性と女性の子供には遺留分がありません。
遺贈と生前贈与とでは、遺贈から優先して遺留分侵害額請求の対象となるので、女性はCさんに対して1,000万円支払わなくてはなりません。
今回の件では、遺贈した金額全てで遺留分を補うことになりましたが、もし遺贈した金額より遺留分が高額になった場合には、死因贈与→生前贈与という順で残額を請求することとなります。
ちなみに生前贈与が複数あった場合には、生前贈与された日付が新しい贈与から順に請求の対象となります。
ご依頼者さまは、母が亡くなり相続税の申告をする中で、弟が多額の生前贈与を受けていることを知り、遺留分の有無を確認するため当事務所へご相談にいらっしゃいました。
ご依頼者さまには遺留分が発生する可能性が高かったため、弟に対して遺留分減殺の通知と遺留分に相当する部分を金銭で支払ってほしいという通知をしましたが、アクションはなく、速やかに調停を申し立て裁判所を介した協議に入りました。
最終的には遺留分を金銭で支払ってもらう調停が成立しました。
法的手段を行使すれば遺留分の返還を実現できる可能性は高くなります。
しかし請求するためには、遺留分の対象になる財産の確定や遺留分割合の確認などの専門的な知識が必要で、その上大変な手間と時間がかかります。
相続に精通した弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けられます。
まずはお気軽にご相談ください。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
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