遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きをとる人のことです。
これまで、民法では、遺言執行者について
- 民法1012条
- 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- 民法1015条
- 遺言執行者は相続人の代理人とみなす。
との規定はあるものの、その権限や地位が非常に不明確でした。
例えば、被相続人甲さんが、遺言で、「友人Aさんに不動産を遺贈」したとします。この時、遺言執行者は、相続人ではないAさんに不動産の登記を移転することになります。遺言執行者は、「相続人の代理人」であるのに、代理人の利益と反する行為をすることになりますので、トラブルが起きやすくなっていました。
そこで、改正法は、以下のように立場と権限を明確に定めています。
- 民法1012条
- 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
として、遺言執行者の責務を「遺言の内容を実現すること」であると明確にしました。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、必要な一切の行為をする権限を有することになります。
- 1015条
- 相続人の代理人 →削除
- 新1015条
- 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる
としました。先ほどの1012条と併せて読めば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するためには、相続人に不利益になる行為でも行うことができる、との立場が明確になりました。
これまで、遺言執行者は、相続財産の目録を作成してこれを相続人に交付すべき義務はありましたが、 自らが就任した事実や、遺言の内容を相続人に通知する義務についての規定はありませんでした。
しかし、遺言執行者の存否や遺言の内容は、相続人にとってはとても大切な内容。そこで、新法では、
- 1007条第2項
- 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない
とされました。
条文上は、遺言執行者に就任したことを通知しないといけないとの記載はありませんが、遺言の内容を通知するということは、その前提として、当然、遺言執行者に就任したことも通知しなければならないということです。
被相続人甲が、友人Aに特定の不動産を遺贈するとの遺言を残していた場合、Aさんは、相続人と遺言執行者のどちらに登記を移すように請求すべきでしょうかでしょうか。
これまで、遺贈の履行義務について、条文上は、相続人と遺言執行者の権限義務が明確ではありませんでしたが、判例が、「遺言執行者があるときは、遺言執行者のみが遺贈義務者となる」としていました(最判昭和43年5月31日)。
改正法では、かかる判例を明文化し、
- 1012条第2項
- 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる
としました。したがって、Aさんは、遺言執行者がいないときは、相続人に、遺言行者がいる場合には、遺言執行者に登記の移転を請求し、これらのものと共同で登記申請を行うことになります。訴訟を起こすときも、遺言執行者がいるときは、遺言執行者のみが被告となります。
改正法では、これまで「相続させる遺言」と言われていたものを「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました。
特定財産承継遺言については、判例上、遺贈と解される特段の事情のない限り、民法908条の遺産分割方法の指定がなされたものと解されていました。その結果、特定財産承継遺言があった場合、相続人は、被相続人の死亡と同時に、特定の財産を承継することになると考えられています。
そうすると、遺言執行する余地がないのでは??とも思えます。
特定の相続人に不動産を相続させる旨の遺言があった場合、これまで判例は、不動産登記法上(不動産登記法63条第2項)、権利を承継した相続人が単独で登記申請をすることができるとされていることから、遺言執行者には登記手続きをすべき権利も義務も有しないとしていました(最判平成11年12月16日、裁判平成7年1月24日)。
また、改正前の判例によると、相続させる遺言によって承継された権利については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていたことから、相続を受けた相続人のために、遺言執行者が速やかに執行をしないといけない必要性も高くはありませんでした。
しかし、新法では、特定財産承継遺言がなされた場合も、対抗要件主義が導入されました。
→法定相続分を超える持ち分については、第三者に対抗するためには登記が必要となりました。
その結果、特定財産承継遺贈の場合も登記の必要性が重視され、特定財産承継遺贈の時も、遺言執行者が対抗要件を具備する権限を有する、ことが明文化されました(1014条第2項)。
預貯金についても、遺言執行者が預貯金の払い戻しや解約権限があるのか明文の規定がなかったことから、トラブルになる恐れがあると指摘されていました。
そこで、改正法では、遺言執行者が預貯金の払い戻しの請求及びその預金または貯金にかかる契約の解除の申し入れをすることができると定めました。
なお、遺言執行者が預金の解約申し入れができるのは、「その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に」限られます(新1014条第3項但書)
復委任というのは、委任された人が、さらにその任された内容を他の人に委任することを言います。例えば、遺言で遺言執行者に選任されていた甲さんが、さらにその任務を弁護士など他の人に委任する場合などがあります。
これまで、遺言執行者は、一般的に、遺言者と特別の信頼関係にある人が選ばれることが多いことから、やむを得ない事情がなければ復委任はできないとされていました。
しかし、遺言執行者の仕事の内容が複雑で大変なことも多いことから、改正法では、
- 1016条第1項
- 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる
として、原則、復委任ができることになりました。
また、復委任したときの責任としても、「第三者に任務を負わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う」(1016条第2項)としてその責任を限定しました。
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