Q.父は認知症の診断を受けていますが、サインすることと押印はできます。
父名義の土地と建物を売却できますか?
成年後見制度を利用することで有効な売買契約を締結することができます。父がどのような状態であるのかに応じてふさわしい制度を利用しましょう。
父に土地と建物を売却する意思はあるのでしょうか。認知症はその程度もさまざまだと思いますが、認知症の診断がはっきり出ているほどの状態であれば、後でトラブルになる可能性もあります。また、意思能力がない状態での契約であればいくらサインをして押印をしていてもその契約は無効です。
有効な契約を締結するには成年後見制度を利用することが考えられます。
有効に土地と建物を売却するには、成年後見制度の利用が考えられます。
法定後見制度は「後見」・「保佐」・「補助」があり、本人の判断能力に応じて、どれを利用するかを選べます。
「後見」は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者について、本人・配偶者・4親等内の親族などが後見開始の審判を請求し、家庭裁判所の後見開始の審判をすることにより開始します。
「保佐」は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者について、本人、配偶者、4親等内の親族等が、保佐開始の審判を請求し、家庭裁判所が保佐開始の審判をすることにより開始します。
「補助」は、精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、後見や保佐の程度に至らない軽度の状態にある者について、本人の同意のもと、本人・配偶者・4親等内の親族などが補助開始の審判を請求し、家庭裁判所の補助開始の審判をすることにより開始します。補助については、同意権か代理権あるいはその両方が補助人に与えられます。
父の残存能力に応じた制度を利用しましょう。
なお、本件の建物・敷地が居住用の建物・敷地である場合には、後見・保佐・補助いずれの制度を利用するにしても売却には家庭裁判所の許可が必要です。
申立ては、本人が実際に住んでいる場所を管轄する家庭裁判所にします。本人の精神鑑定が必要となる場合には、手続の完了までには数か月を要します。補助について、本人の同意を確認するためにも1か月ほどの期間を要します。また、費用も印紙代の他に精神鑑定が必要になった場合には精神鑑定料もかかります。詳しくは裁判所に問い合わせたり、弁護士に相談することをおすすめします。
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