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遺産分割を早くしないことのデメリット

はじめに

会話

「遺産分割協議に期限はないの?」という質問をよく受けます。遺言書がない場合、民法の法定相続分で相続するか、法定相続分でなければ遺産分割協議で遺産を分割して相続することになります。その遺産分割協議に期限はあるのでしょうか?

遺産分割に期限はありません。相続人間で行う遺産分割協議、家庭裁判所での調停、審判でもです。なお、相続において気にすべき主な期限は、相続放棄・限定承認の3カ月、被相続人の所得税の準確定申告4カ月、相続税申告の10カ月、遺留分侵害額請求の1年、生命保険金の請求の3年などです。

では、遺産分割協議はしばらくしないということでいいのでしょうか?デメリットはないのでしょうか?

デメリット1 遺産の活用ができない

遺産分割協議が終わらないと、遺産は法定相続分で共有している状態です。不動産、預貯金、有価証券などは、遺産分割しなければ相続人間で遺産共有していることになり、特定の相続人のみが所有していないのです。

不動産登記の名義変更、預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更、いずれも法定相続分での相続をしないのであれば、遺産分割協議書がなければ法務局や金融機関などで手続きができません。

被相続人の遺産は、既に亡くなっている被相続人名義で放置されることになります。遺産分割協議を行い、特定の相続人が相続し、相続した遺産を活用していた機会費用を考慮すると経済的損失となるでしょう。

デメリット2 コストを負担しなければならない

上記にあるように、被相続人名義のままで放置されれば、原則遺産の活用ができません。不動産で言えば、売却したり、担保に入れることができないのに、固定資産税や管理費用はかかります。活用による収益を得られないのにコストがかかることになります。

デメリット3 遺産が紛失してしまう恐れがある

遺産分割協議をせずに放置していると、動産の貴金属や宝石などが紛失してしまうことがあります。また時間の経過により、相続人の記憶もあいまいになったり、相続人が死亡し事の経緯を知っている人がいなくなったりすると、遺産を把握できなくなることがあります。

デメリット4 相続関係が複雑になる

現在の相続人同士仲がよいから、遺産分割協議をしなくても大丈夫という方は、その仲のよい相続人が死亡したらどうでしょう。

事の経緯を知らない者が相続人になるかもしれません。仲の悪い者が相続人となるかもしれません。相続人間で仲が良いからこそ遺産分割協議を早期に行うべきなのかもしれません。

デメリット5 相続税申告を一旦法定相続分で行わなければならない

相続税の申告期限内に遺産分割協議ができない場合、いったん法定相続分に応じて申告をしておくことになるでしょう。その際に、税務署に申告期限後3年以内の分割見込書の提出を合わせて行います。この場合、税理士へのコストがかかってしまいます。

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