社会生活をしていれば、ご両親やご兄弟がお亡くなりになった場合などに相続を経験することでしょう。
このようなとき、被相続人(お亡くなりになった方)に借金がある場合があります。
借金しかなければ相続放棄すれば良いのですが、実家の不動産などプラスの財産もあって、もし全体として財産がプラスになるのであれば相続したい場合など、一体どうしたらよいのでしょうか。
今回は、相続の方法のうちの「限定承認」について解説します。
限定承認とは、相続財産全体がプラスになる場合にのみ、そのプラスになった部分だけを相続する相続方法です。
もう少し詳しく言うと、被相続人(お亡くなりになった方)に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済すればよくなります。
相続人であるあなたの財産は弁済の対象とはなりませんので、あなたの財産を守ることができます。
相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
そのため、相続財産の内容が明らかでなく、借金が多く存在する可能性がある場合などには有効です。
では、限定承認をしたいとき、具体的にどのような手続きを執れば良いのでしょうか。
まず、限定承認をする場合には相続人全員の同意が必要です。 というのも、限定承認は裁判所に申したてて行う手続きですが、この申立の際、相続人全員が申立人となる必要があるからです。
相続人全員の同意が得られたら、必要書類を揃えて裁判所に「限定承認の申立」をします。
すると、裁判所にて手続きがすすめられることとなります。
この期間は被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月となっています。
裁判所に限定承認の申立を行うと、裁判所にて財産や相続人についての調査が行われます。
具体的には、債務(借金など)や受遺者について、期間を定めて公告を行って債権者や受遺者がいないかどうかの調査をします。
債務があれば、プラスの財産を売却するなどして支払いをします。
最終的にプラスの財産があることが確定すれば、その財産のみが相続財産となり、遺産分割が行われます。
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