借金・負債を残して親が亡くなった
マイナスの遺産まで相続する必要はありません。
相続後に初めて債務の存在を知った
3ヶ月を経過した後の相続放棄もご相談に乗ります。
心情的に、相続人にはなりたくない!
争いに巻き込まれたくない場合も放棄が可能です。
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相続は被相続人が亡くなった時点から自動的に開始されます。相続人は相続財産の全てを引き継ぎます。相続財産は不動産や預金などの「プラスの財産」だけではありません。
借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。
では、被相続人が借金を残した場合、相続人は借金の支払い責任を必ず負わなくてはならないのでしょうか?
多額の借金がある場合、相続人はたまったものではありません。
民法では、相続人の意思を尊重し、相続する権利を放棄することを認めています。
これが相続放棄という制度です。
相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなくてはなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。家庭裁判所で申立てが受理されて初めて相続放棄が認められ、申立てた人は「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
相続放棄の申立ては熟慮期間内に行うことが原則です。
しかし、被相続人の財産調査が進まず、相続放棄するか否かの判断をしかねるということはよくあることです。熟慮期間は明確な理由があれば、延ばすことが可能です。(概ね3~6ヶ月程度)
例えば、相続人が被相続人の債務を把握していない場合、
熟慮期間を過ぎた後に、
債権者が被相続人の死亡を知って相続人の元へ押しかけてくる…
その時に初めて債務の存在を知った相続人が慌てる…
ということも、実は珍しいことではありません。
債務は特に身内には知られたくないものです。 そういった事態にならないよう、調査の時間を稼ぐため、
3ヶ月経過前であれば
熟慮期間をのばすことも可能です。
また、
熟慮期間が過ぎた後でも、
場合によっては相続放棄をすることができる
可能性も残されています。
相続財産に「マイナスの財産」が含まれる場合、三通りの相続方法があります。
民法では相続人が不利益を被らないように、以下の制度を設けています。
相談者
相続専門に特化されているということで、信頼感がありました。
受付の方の対応もよく、弁護士の先生も話しやすい雰囲気を上手につくって下さったので、納得できる相談ができました。
相談者
言葉足らずのお話を、親身になって要約してくださり、とても安心感がありました。専門家という以上に、お人柄にとても良い印象を持ちました。
相談者
自分の立場だけでなく、相手からの立場も説明してくれたり、何案も出してくれるのが、とても参考になった。具体的に今することが知れて、すぐ行動にうつせそうで良かったです。
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