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相続放棄でお困りですか?弁護士による迅速・確実なサポート

更新日:2025/07/01

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった人の財産を相続する権利をすべて放棄することです。

財産というと「プラスの財産(不動産や預金など)」を思い浮かべがちですが、実際には「マイナスの財産(借金や負債、損害賠償責任など)」も含みます。

マイナスの財産が多額であった際には、相続人に不利益が発生するため、民法では相続する権利を放棄することを認めています。

女性

マイナスの財産のみを放棄することはできません。

相続放棄すると「最初から相続人ではないもの」として扱われるうえ、原則的には撤回できないものとされています。慎重な判断が必要です。

こんなお悩みありませんか?

  • 借金を相続したくない!
  • 相続後に初めて債務の存在を知った
  • 相続人同士の争いに巻き込まれたくない

どのように相続するかを決められるのは3か月以内!

相続人は単純承認限定承認相続放棄の3つの相続方法からどのように相続するか選択することができますが、限定承認と相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内(これを熟慮期間と呼びます)に家庭裁判所に申立てをしなくてはなりません。

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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄のメリット

  • 借金等の負債を負わなくて済む
  • 親族間の相続争いに関わらなくて済む
  • 相続財産の管理や処分の法的責任を負わなくて済む(他の相続人が相続した場合)

やはり一番のメリットは、負債を相続しなくていいことです。
高額な負債があると明確に分かっている場合や、他の相続人と不仲で関わりたくない、単純に遺産に一切興味がないといった場合には相続放棄を検討するメリットがあると言えるでしょう。

相続放棄のデメリット

  • プラスの財産も引き継げない
  • 相続放棄は撤回できない
  • 相続放棄しても管理義務は残る場合がある
  • 他の相続人とのトラブルを招く可能性がある
  • 相続放棄した本人は、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は自動的に次の順位の相続人に移ります。
相続放棄をしたことを知らせないままだと、債権者から連絡が来て初めて借金を相続してしまったことを知る可能性があり、不要なトラブルを招きます。

また、相続人が自分ひとりの(もしくは相続全員が相続放棄をしている)状態で相続放棄をすると、相続財産清算人の選任まで「遺産の管理義務だけが発生している」という状態になります。
その状態で管理下の遺産が他の人に不利益をもたらした場合には、損害賠償を請求される可能性もあります。

女性

2023年4月に施行された民法改正で条文で管理義務の責任者が明文化されました。

“ 民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。”

ここにある「現に占有」とはその財産を事実上支配していることを指します。
これによって遠く離れた実家の相続などの場合には相続放棄後の管理義務を免れる場合があります。

名古屋総合法律事務所のサポートと解決までの流れ

相続放棄するにしても、他の相続方法を選択するにしても、遺産の適切な把握とその後の対応への十分な検討が必要不可欠です。

相続放棄だけであれば対応できる士業は他にもいますが、相続は複合的な問題を抱えていることも少なくありません。ぜひ相続に強い弁護士にご相談ください。以下の流れでサポートさせていただきます。

①相続財産・相続人の調査

ごく近しい間柄でも把握していない財産がある可能性もあります。

弁護士は弁護士会照会により銀行、信用金庫、証券会社、各信用情報機関等に照会をかけられるので、預貯金はもちろん取引の記録から株式・FX、ローンやキャッシングの状況を確認することが可能です。

不動産は「登記識別情報(登記済権利書)」と「固定資産税の課税通知書」などの書類で確認します。また市役所等で固定資産台帳の申請を行うことでも調査できます。

戸籍の取り寄せは個人でも行うことができますが、婚姻を繰り返している場合などには複数取り寄せて辿っていかなくてはなりません。古いものは手書きの場合もあり読み解くこと自体が困難な場合もあります。

②相続放棄するかの検討と書類準備

すべての遺産の把握が出来たら、どの方法で相続するかどうかの検討を進めます。

相続に精通した弁護士がベストな方法を提案いたしますのでご安心ください。

相続放棄をすることになれば、提出が必要な書類を準備します。

③家庭裁判所へ相続放棄の申立て

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

郵送でも可能ですが、相続放棄の期限である3か月が迫る場合には直接窓口に提出した方がよいでしょう。

④家庭裁判所からの照会書へ回答

申立てが受理されると家庭裁判所から照会書が送付することがあります。

これは、相続放棄が本当に本人の意思で行われたのか確認するための書類で、申立てた内容に関する質問が記載されています。

回答の際には申立てた内容と矛盾しないよう回答を返送し、問題がなければ今度は「相続放棄申述受理通知書」が交付され相続放棄の手続きが完了します。

照会書への回答によっては相続放棄が却下される場合もあり、そうなってしまうと相続放棄を申立てることは出来なくなってしまいます。

弁護士には代理権がありますので、ご依頼者さまに代わって申立てから回答書の返送までを完全にお任せすることができます。

費用のご案内

面談のご相談は初回60分無料

電話・オンライン相談は初回30分無料

※以後10分毎に1,667円(税込1,833円)/お支払いは現金のみ

10万円(税込11万円)

以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)

※債権者数が多いなど複雑な事案もしくは相続発生を知ってから3か月経過後の案件については、協議により加算させていただく場合がございます。

※別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。

お客様の声

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相談者

星

相続専門に特化されているということで、信頼感がありました。
受付の方の対応もよく、弁護士の先生も話しやすい雰囲気を上手につくって下さったので、納得できる相談ができました。

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言葉足らずのお話を、親身になって要約してくださり、とても安心感がありました。専門家という以上に、お人柄にとても良い印象を持ちました。

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自分の立場だけでなく、相手からの立場も説明してくれたり、何案も出してくれるのが、とても参考になった。具体的に今することが知れて、すぐ行動にうつせそうで良かったです。

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