相談者:Aさん
相手方:Aさんの兄弟姉妹
お父様の相続についての相談です。
相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。
姉も弟も実家の近くに住んでいて、Aさんのみ嫁いで遠方に住んでいる状況でした。遺産の全容がわからないことと、自分が相続できる分はないのか?と、当事務所に相談にいらっしゃいました。
戸籍を取得して相続人を確認したこところ、姉や弟の子供たちもお父様の養子に入っていることが分かりました。
当初思っていた遺留分よりは持分は減りますが、お父様が生前「この土地はあげるよ」と言っていた不動産も他の兄弟にわたってしまったため、減殺請求することにしました。
遺産のほとんどが不動産だった為、相続した土地の一部を売却し代償金を支払うとのことでした。
そのため、合意から代償金の支払いまでの期間がかかりましたが、約束を違えることなく期限内に代償金を受け取ることができました。
遺留分減殺請求では、遺産が預貯金であればかんたんに分けることができますが、不動産であった場合、仲違いした兄弟と一つの不動産を共有することは、使用するのも管理するのも大変になります。
今回、代償金という形で遺産をうけとることになりました。
代償金を準備するのに時間がかかってしまいましたが、間に弁護士が入ることで、比較的スムーズに代償金を支払っていただけました。
1年半
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