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遺産分割

生前に兄弟に預金を引き出されていた事例


関係者

相続関係図

被相続人:母
相続人:子供3人
依頼者:Aさん

概要

Aさんは、母が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしました。すると兄弟が遺産分割の話に応じず、連絡が取れなくなりました。

また、母の自宅が空き家になっており、その管理の問題もありました。

Aさんは、兄弟と連絡が取れなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

当事務所では、Aさんを代理し、兄弟へ連絡を取ることと、並行して遺産の調査を行いました。

遺産の調査を行うと、兄弟によって母の預金が引き出されたり、解約されていることが分かりましたので、その点も含めて交渉することになりました。

交渉の過程で話し合いでの解決が難しいと考えられたため、遺産分割調停を申し立てましたが、最後まで不動産を誰が取得するのか、どのように評価するのか決まりませんでした。

そこで、調停中に不動産だけ法定相続分で共有名義にして、別途売却した上、他の遺産は過去の引き出しなどを含めて解決することで、遺産分割がなされました。

所感

遺産の中に不動産がある場合、誰が取得するかという問題があります。

誰かが使用していれば、通常はその使用者・居住者が取得することが多いですが、空き家になると相続人間で押し付けあいのような状態になることもあります。

また、不動産の評価額も問題になることが多くあります。

不動産の評価額は必ずしも明確になりませんが、第三者に売却すれば、売れた価格が評価額ということになると考えられます。

解決に要した期間

約2年

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