時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始後で、減殺の対象となる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年ですので、
被相続人が死亡して1年経ってしまった・・・と諦めてはいけません。
減殺すべき贈与又は遺贈を知った時がいつなのかが重要です!
この点について、判例は、
「1年間の消滅時効の起算点は、単に贈与又は遺贈があったことを知るだけでなく、それが自己の遺留分額を侵害し、減殺の対象になることを知った時」としています(最2小判昭57.11.12民集36巻11号2193頁)。
また、同判決において、
「遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者がその無効を信じているため遺留分侵害額請求権を行使しなかったことがもっともと認められる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当である」と判示しています。
つまり、贈与や遺贈が自己の遺留分額を侵害し、減殺の対象になることを客観的に知っていれば、遺留分権利者が贈与や遺贈の無効を信じているため遺留分侵害額請求権を行使しなかったことがもっともと認められる特段の事情が認められない限り、遺留分侵害額請求権の時効は進行すると考えられます。
ただ、1年というとても短い期限ですので、遺留分侵害の疑いがある事実が存在するときは、たとえ遺産の範囲や遺留分額等がはっきりしていなくても、速やかに書面で遺留分侵害額請求の意思表示を行った方が良いでしょう。
意思表示を行う際は、期限内に意思表示をしたことを証明するために、内容証明郵便(配達証明付)を相手に送付します。
そうした意思表示さえしておけば、遺留分侵害額請求の効果が発生し、以後は、別途独自の時効期間が経過しないと消滅時効にかかりません。
目安としては、金銭の返還であれば10年です。
なお、所有権等の物権に基づく返還請求権であれば、消滅時効にはかかりません。
意思表示をした後に、正確な遺産の範囲や遺留分額の調査を行い、そのうえで調停の申立又は訴えを提起するなど裁判所の手続に持ち込めばよいのです。
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