民法改正前の事例です。
相談者:Aさん
相手方:Aさんの父、兄弟
被相続人である母親が、兄弟に全ての相続財産を相続させる遺言を作成していたようであり、死後間もなくして、遺言執行者である司法書士から、遺言執行の通知が送られてきました。
内容は、遺言執行が完了したというものであり、相続財産目録も財産の名目が記載されているのみで、金額や評価額も不明な状態でした。
少なくとも1,000万円以上の預金があったことは把握していましたので、遺留分侵害額も相当な金額になっていました。
そこで、調査を含め、遺留分減殺請求をご依頼されました。
まず、遺言執行者に財産内容の詳細を開示するよう求めました。
遺言執行者は、必ずしも名目以上に評価額等を表示する義務はないとされていますが、委任者に対する説明義務を根拠に報告を求めました。
遺言執行者にはこれに応じて開示してもらい、財産調査は大きく進みました。
名義の預金から1,000万円以上が使途不明となっていることがわかり、それがどのような性質の支出であるか等、金額の調整に入りました。
相手方代理人からは、母だけでなく、存命中の父の相続についても、紛争予防を提案してきました。
この時点で、父は相手方に全て相続させる遺言を作成し、孫を養子縁組するなどして、可能な限りこちら側に財産が相続されないように対策していました。
結局、相続財産の増加が見込まれないことなどから、母の遺留分に加え、父の分も生前に精算し、代償金の支払いを条件に当方が遺留分放棄の手続をとるということで協議がまとまりました。
父親の財産の主要部分は、自ら営んでいる事業財産でした。
その事業が将来堅調に成長していくか等を含め、事業の評価を行い、その価値を算出することになりました。
最終的にはこの点が焦点となりましたが、別の項目で双方譲歩する形で調整を行い、深刻な争いを回避して協議をまとめることができました。
代償金を受け取り、遺言作成と遺留分放棄の手続をとることで、将来の相続についても紛争についても解決することができた点が特徴的でした。
存命中の父親が相手方サイドにいたため、こうした解決は相手方の協力を得て初めて実現するものです。
この点は双方が紛争回避に理解を示し、円満な解決に至ることができました。
11か月
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