相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

家族信託と遺留分

弁護士 杉浦 恵一

高齢化の進展とともに、生前に自分の財産をどのように遺すか決める需要が高まっています

生前に自分の財産をどのように遺すか決める方法として、従来は生前贈与と遺言が一般的な手段だったと思われますが、最近では、信託契約(家族信託など)の需要も高まってきているようです。

信託とは信託法に定めのある契約・財産処分の方法を指しますが、信託法では、2条1項で、

信託法2条1項
「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきものとすること」

だと定義されています。

この書き方からは、難しいことのようにも読めますが、概要としては、信託の受託者が信託の委託者に対して受託者の財産の所有する財産を譲り渡し受託者は、信託の契約で定められた一定の目的のためにその財産を管理・処分する、といった内容です。

信託の契約によって、受託者は、受益者に対して、定められた目的に従って一定の行為をする必要がありますが、このような契約・財産処分は、生前にもできることから、現在、信託によって自分の財産をどのように処分するかを決める事例も多くなってきているようです。

しかし、信託も一定の財産処分ですので、相続人その他に対して財産を処分してしまいますと、後々、遺留分の問題になってくることがあります。

具体例

このような争いがおこった事例として、東京地方裁判所の平成30年9月12日判決の事例があります。

この事例の概要は、以下のような概要です。

  • ①当事者は、被相続人、長男、二男、二女。
  • ②被相続人は、生前に、二男と二女に対して、財産を死因贈与する契約を結んでいる。

また、被相続人と二男との間で、被相続人の所有する不動産について、被相続人を委託者・受益者とし、二男を受託者とする信託契約が結ばれている。

この信託契約では、当初の受益者を被相続人とするが、被相続人が亡くなった後は、長男が6分の1、二女が6分の1、二男が6分の4の割合で受益権を取得する。

このような契約がありましたが、被相続人が亡くなったため、長男が二男に対して遺留分減殺の請求をしたという事例でした。

裁判官の争点と判決

この事例では、信託に関して争われた主な点は、

  • ①信託の設定が、遺留分制度を潜脱する意図でなされた場合には、公序良俗に反して信託契約が無効になるかどうか
  • ②遺留分減殺の対象は、信託財産か、受益権か
という2点でした。

公序良俗に反して信託の設定が無効になるかどうか

裁判所は、1点目の公序良俗に反して信託の設定が無効になるかどうかに関して、次のような判断をしています。

今回の信託では、被相続人の所有する不動産が信託財産となり、その不動産から発生する経済的利益が、受益割合に従って受益者に分配されることになっていましたが、不動産のうち一部は、売却や賃貸しても収益を上げることが現実的に不可能な物件であり、また別の一部の不動産は駐車場賃料収入が不動産全体の価値に見合わないものであり、売却することも、全体を賃貸してその価値に見合う収益を上げることもできていないと事実認定されています。

このような事態が信託契約の設定当時から想定されており、被相続人は、これらの不動産から得られる経済的利益を分配することが、信託契約設定の当時から想定していなかったという事実認定のもと、長男が遺留分減殺請求をして、受益権の割合が増加しても、その増加に相応する経済的利益を得ることが不可能であることから、
今回の信託の設定目的が、外形上、長男に対して遺留分割合に相当する割合の受益権を与えることで、不動産に対する遺留分減殺請求を回避することが目的であったとされ、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度が利用されているため一部の信託契約が公序良俗に反して無効だと判断されました。

遺留分減殺の対象は、信託財産か、受益権か

また、2点目に関して、裁判所は、信託契約による財産の移転は、信託目的達成のための形式的な所有権移転に過ぎないことから、実質的に権利として移転される受益権が遺留分減殺請求の対象になると判断されました。

この裁判は、控訴されたようですが、控訴審で和解になっているようで、最後まで争われていたら控訴審がどのような判断を下したかは不明ですが、信託 契約がある場合に遺留分の請求がなされた場合に、参考になるでしょう。

信託契約を設定する際にも、遺留分の請求がされる可能性を考慮する必要がありそうです

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)