弁護士 杉浦 恵一
少子化や未婚化・非婚化の流れとともに、今後、子供や兄弟のいない方が亡くなり、そこから問題が発生することも予測されます。
子供や兄弟といった相続人がいない場合には、その人の残した負債をどうするかといった問題があります。例えば、身寄りがなく、施設に入っていて亡くなった方や、入院中に亡くなった方で、施設利用料や入院費・医療費が残ったままになり、どのようにそういった費用を支払ってもらうかが問題になります。
今回は、このような負債・費用の点ではなく、遺産はあるが相続人がいない場合にどうなるかを考えたいと思います。
まず、遺産を誰に遺すかは、遺言があればその内容が優先されます。
遺言では、相続人に限らず、相続人ではない人や法人、行政など、基本的に誰に遺すかは自由です。ただし、その遺産を受け取るかどうかは、受け取るように指定された人・法人・団体も決めることができます。従いまして、遺産を受け取るように指定されても、断ることは可能です。
このように遺言があればいいのですが、ない場合には、法定相続人によって決められることになります。
法定相続人は、第1順位が子(子が孫より先に亡くなっていれば孫)、第2順位が親・祖父母といった直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。
配偶者は、常に法定相続人になります。配偶者と他の法定相続人の相続分の比率は、法定相続人が誰かによって変わってきます。
しかし、中には配偶者がおらず、子もおらず、両親や兄弟姉妹も先に亡くなってしまっている方もいらっしゃいます。
そのような場合、遺産はどうなるのでしょうか。
民法では、「前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」(民法958条の3)と決められています。
「前条の場合において」とは、ざっくりとご説明しますと、相続人がおらず、相続財産管理人が選任され、被相続人の負債を支払った後で財産が残った場合です。
このような場合には、相続人がいなくても、遺産が分配される場合があります。
ただし裁判所の決定によりますので、誰にでも分配されるわけではありません。例としては、被相続人の療養看護を行った方や被相続人と同居していた方で家族のように生活していた方など、特別の関係があれば、遺産の分配を受けられる場合があります。
このような方を特別縁故者といいますが、特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に一部しか分与されない場合には、残った部分は国のものになります。
このような制度もありますので、亡くなった方に身寄りがない場合には、一度専門家に相談した方がいいでしょう。
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