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生命保険の受け取り

生命保険金が相続財産となるかどうかは、受取人が「誰」と指定されているかによって変わってきます。
以下の3つのケースを参考にしてください。


保険金は受取人の固有の権利として現金を一括で受け取れます。よって、相続財産には含まれません

保険金は受取人(相続人全員)の固有の権利として現金を一括で受け取れます。よって、相続財産には含まれません

この場合においては、保険金は法定相続分により配分することになります。
もちろん一定の割合や金額が指定された契約になっていればそれに従います


◆最高裁判所の裁判例

保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の「相続人」と指定した場合は,特段の事情がない限り,右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ,各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。
(最高裁判決平成6年7月18日)

ご自分を受取人として自分に生命保険をかけている場合です。
このケースでは、保険金は相続財産となります


以上のとおり、受取人に亡くなったご本人(被相続人)が指定されている場合に限り、保険金が相続財産となります。

保険金の請求

「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。


  • 保険金請求書(保険会社所定の物)
  • 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
  • 被相続人の住民票及び戸籍謄本
  • 保険金受取人の印鑑証明書
  • 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

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