税額控除には次のものがあり、その控除は次の順に従って行います。
なお、次(1)から(6)への控除により赤字になる場合は、納付すべき相続税額は「0」となります。
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内、つまり死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されます。
なお、被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
原則として、相続税の申告期限までに遺産分割がなされていることが必要です。
ただし、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が「0」となる人であっても、相続税の申告書の提出が必要です。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する(原則)満20歳未満の法定相続人である場合には、その人の相続税額から、相続開始の日から20歳に達するまで(その年数が1年未満であるあるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。)1年あたり10万円を控除します。
この場合、未成年者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去に未成年者控除の適用を受けた人の控除額は、上記により計算した金額と次の①の金額から②の金額を差し引いた金額とのうち、いずれか少ない方の金額となります。
① 前の相続開始の日からその人が満20歳に達するまで、1年あたり10万円を掛けて計算した金額
② 過去の相続税額の計算において、その人及びその人の扶養義務者が実際に控除を受けた未成年者控除の金額
相続、遺贈に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する(一時居住者等を除く)法定相続人である障がい者の場合には、
その人の相続税額から、相続開始の日からその人が満85歳に達するまで(その年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときはこれを1年とします。)
1年あたり10万円(特別障害者である場合には20万円)を控除します。
この場合、障がい者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
過去に障がい者控除の適用を受けた人の控除額及び、過去の相続の時と今回の相続の時における障がいの程度が異なる場合の控除額は、上記により計算した金額とは異なります。
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時清算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除します。
外国にある財産を取得したため、その財産について外国で相続税に相当する税額が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除します。
相続時精算課税適用者に、相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額((1)から(2)の控除により赤字の場合は「0」となります。)からその贈与税額に相当する金額を控除します。
なお、その金額を相続税額から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることができます。
この税額の還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。
被相続人から相続又は遺贈による財産の取得がなくても、相続時精算課税の適用を受けた財産について課せられた贈与税があるときに適用します。
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