相続人になれる人(法定相続人)は民法で定められています。
相続人の範囲は、通常は、戸籍謄本によって判断します。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、その戸籍に記載された相続人の現在までの戸籍を収集して相続人の範囲を判断します。
しかし、戸籍に記載されていた場合でも、例えば、婚姻が無効であった場合や、実は子供と血のつながりがなかった場合など、真実は相続人ではない場合もあります。
そのような場合には、まず調停や訴訟によって身分関係を確定することによって、相続人の範囲も確定することになります
被相続人の
ただし、戸籍上の配偶者に限ります。したがって、内縁(実質的には夫婦と同様の関係にあるが、婚姻届を提出していない)の配偶者には相続権はありません。
被相続人に子がある場合には、子が相続人となります。
子が被相続人よりも先に死亡している場合には、子の子や孫、ひ孫、玄孫(やしゃご)…(直系卑属)が代襲相続人となります。
代襲相続についてはこちらを参考ください。
なお、子には、胎児、養子も含まれます。
普通養子(産みの親である実の親と、育ての親である養い親の2組の親を持つ養子)の場合には、養親・実親双方を相続することができます。
被相続人に子がない場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が相続人となります。
親等の違う直系尊属の間では、「親等の近い者」が相続人となりそれ以外の直系尊属は相続人にはなりません。
※「親等の近い者」の意味
被相続人に子がなく、直系尊属も全員死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、
以上の場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。
相続人が相続を放棄したときは、代襲相続は発生しません。
なお、代襲相続が認められているのは、子と兄弟姉妹だけであり、直系尊属については、代襲相続は認められていません。
再代襲相続とは、例えば、被相続人が死亡した時点で、被相続人の子 及び その子供(被相続人から見れば孫)が死亡、相続欠格または相続の廃除のいずれかの原因で相続権を失った場合でも、その孫に子供(被相続人から見ればひ孫)がいる場合には、そのひ孫が相続人に代わって相続することです。
なお、再代襲においては、子の代襲原因が先か、孫の代襲原因が先かは関係ありません。
*ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹についても再代襲が認められます。
相続人となるべき者に該当する場合でも、相続人となるべき者に以下の事情(=相続欠格事由)がある場合には、当該相続人は、法律上当然に相続権を失うことになります。
欠格者は同時に受遺者としての資格も失うので、遺贈を受けることもできません。
相続欠格は、法律上当然にその効果を生じますので、戸籍には記載されません。
よって、法定相続人の中に相続欠格者がいる場合に相続登記を行うためには、相続欠格者自身が作成した「相続欠格に該当することを証明する書面(印鑑証明書付)」が必要です。
しかし、通常、相続欠格者が証明書を発行するとは思えませんので、実際は、相続欠格者に対して「当該人物が相続欠格事由に該当することを確認する」ことを求める訴訟を起こし、この勝訴判決を添付することになります。
相続欠格は、なんの手続きもなく相続権を当然に失うものですが、これに対し相続人の廃除は、被相続人の意思によって(生前は家庭裁判所への申請が必要・遺言でも可能)相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
遺留分がない兄弟姉妹について相続させたくない場合には、遺言で相続させないことができますから、廃除をする必要はなく、廃除の対象とはなりません。
また、相続欠格の場合と異なり、廃除された者は遺贈を受けることができます。
相続の廃除は、戸籍に記載されます。
よって、相続登記を行うためには、戸籍を添付すればよいことになります。
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