遺言は遺言者の最終意思を尊重するためにあります。
遺言書を作成した後で、心境の変化などにより、遺言の変更や訂正、取り消をしたいと思った場合、遺言者は遺言の方式に従って、いつでも自由に遺言書の内容を変更・訂正したり撤回したりすることができます。
遺言を撤回したり変更しない旨を受遺者などと約束しても、その約束は無効です。(ただし、死因贈与契約などに解釈される可能性がありますので、慎重にした方が無難です)
また、遺言の撤回も遺言者の自由な意思に基づくものですから、周囲の人からの強制等によって取り消されたときは、適法な撤回にはならないといえます。
遺言書(自筆証書遺言)に記載した内容・文字に誤りがあった場合、記載漏れがあった場合、内容の一部を変更したい場合など「変更・削除・加筆」を行う時は、決められた訂正方法によって行われなければなりません。
訂正方法を間違えてしまうと、訂正自体が無効になってしまいます。
自筆証書遺言の「変更・削除・加筆」を行う際は、訂正ではなく、古い遺言書は破棄して、新しく書き直す(撤回の方法)で行うことをおすすめします。
事務所外観
名古屋丸の内事務所
金山駅前事務所
一宮駅前事務所
岡崎事務所
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会