更新日:2026年8月18日
※こちらの記事は2026年7月1日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
相続税の節税対策の一つに「生前贈与」があります。
生前贈与の一番の特徴は、生きているうちに自らの意志で、相続人となる配偶者や子供、あるいは相続人とはならない孫や親族などに対して、自身の財産を贈与することにより、相続財産の総額を減らせる点です。相続税対策の基本となる考え方です。
ただし、贈与には贈与税がかかります。
贈与税と相続税を比較すると、贈与税の方が税率が高く設定され、基礎控除額も低いため、税負担が重くなります。
ただし、父母や祖父母から子・孫への贈与に「相続時精算課税」を利用する場合や、配偶者へ居住用不動産を贈与する際に「配偶者控除」を利用できる場合は、贈与税の発生を低く抑えることが可能となります。
また、贈与税の基礎控除である年間110万円の非課税枠を使い、時間をかけて贈与することで、贈与税を低く抑えることも可能となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
「暦年課税」とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合に贈与税の申告と納税をする方式です。110万円は基礎控除として、課税価格から差し引かれるため、贈与を受けた価額が110万円以下の場合には、贈与税がかかりません。
ただし、相続が発生した場合は、相続開始日に応じて定まる「加算対象期間」内の暦年贈与を、贈与時の価額で相続税の課税価格に足し戻します。加算対象となる期間は令和9年以降段階的に延ばされ、令和13年1月以降に発生する相続では7年までさかのぼることになります(後掲)。
一方、「相続時精算課税」とは、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への贈与を対象とする制度です。
まず年110万円の基礎控除額を差し引き、さらに特別控除額である2,500万円を控除して、それを超える額に対して一律20%の税率が適用になります。実際に相続が発生した際に、贈与された財産の価額を相続財産に足し合わせて相続税を計算し、この制度に基づいてかつて納付した贈与税を控除することで、いわば精算を行うことになります。
個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税(暦年課税方式)がかかります。
つまり、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんので、相続の際の節税対策として有効となり得ます。
この110万円以内の贈与を続けることで、相続財産自体を少なくし、相続税の発生額を抑えることができます。
⇒ 贈与を行うにあたっての注意すべき事項につき 「贈与による財産移転の留意点」 をご覧ください。
この基礎控除枠を利用した生前贈与については、配偶者や子など、将来相続人となる者への相続開始前の一定期間の贈与につき、その価額が相続税計算に加算されることに注意する必要があります。
この一定期間については、令和5年度税制改正の中で次のように設定されました。
相続時精算課税制度は、いわば生前贈与とその後の相続とを一体として捉える制度です。
まず贈与の際に、基礎控除110万円+特別控除2,500万円を超える部分について、一律20%の贈与税を支払います。
その上で、相続時に本制度に基づき贈与を行った財産を相続財産に合算して相続税額を算出し、ここから上述の贈与税額を控除することにより、最終的に精算する(相続税の税率で税を負担する)という仕組みになっております。
早いうちに子や孫の世代に財産を移転させることができる点がメリットとなります。
また、令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が設定され、この範囲内での贈与分は相続財産に合算する必要がないため、将来相続人になる子への110万円以内の贈与は、あえてこの相続時精算課税を選択して行った方が、上述の一定期間の贈与の加算がない分有利という状況になっております。
⇒ 詳しくは 「相続時精算課税制度の改正ポイント」 をご覧ください。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用資産または居住用資産取得資金として金銭を贈与した場合、2,000万円までは贈与税がかかりません。いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれる制度です。
この制度に基づき贈与が行われた場合、上述の相続開始前の加算対象となる期間に行われても、相続財産に加算する必要がありません。
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に父母や祖父母などからの贈与により、自己の居住用家屋の新築や増改築の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、次の限度額まで贈与税が非課税となります。
上述の配偶者控除と同様に、この制度に基づき贈与が行われた場合、相続開始の直前の贈与であったとしても相続財産への加算は行われません。
こちらの内容につきましては以下の国税庁ホームページをご参考になさってください。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会