代表弁護士 浅野 了一 公開日 2014年5月15日
私は、相続だけでなく相続税にも強い相続弁護士に加えて、
法律事務所を規模別に見ますと、いまだ弁護士が1~2人の事務所が約8割を占めています。
弁護士が一人で、民事、家事、消費者問題、労働問題、企業法務、刑事事件、少年事件、行政事件まで、あらゆる分野を扱う事務所がほとんどです。 もちろん、弁護士は、これら多くの紛争を解決するのが仕事であり、もともと総合的かつ広範囲の知識を身に付けていることが要求される仕事です。
しかし、複雑化が進む現代社会で発生する様々な問題に対し、弁護士が一人で何でも解決できるという案件は相対的に減っています。
とりわけ、相続案件は、相続法務・不動産法務・中小・中堅企業法務・相続税など複数の分野にまたがることが多いので、様々な専門家が集まり、共同チームで対応することが必要不可欠です。
皆さまが求めている弁護士とはどういった人かと考えた時、当法人が出した結論は「専門性」でした。
弁護士が特定の分野と、それに隣接する分野を集中的に扱い特化することで、より高度な専門性を身につけることが可能となっており、その分野でのスペシャリストとして活躍できる人材に成長しています。
依頼者が重きを置かれるのは、弁護士としての経験年数よりも、その分野での経験値です。当法人で活躍しております弁護士は弁護士歴こそ短いですが、明らかに専門分野では、弁護士歴20年の弁護士に勝るとも劣らない知識と経験を持って、互角以上に戦っております。
当法人は、相続 (相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務 (使用者側の労働事件) の6分野に特化しております。
私は、それぞれの弁護士に、一つの専門分野とその隣接の2分野を集中的に扱い、研鑽することを強く推奨しております。
相続分野を専門とする場合、その隣接の不動産法務、住宅ローンなどの債務整理・倒産法分野、同族会社に関する会社法を重点的に担当する、などです。
弁護士の中には、専門とする分野と全くかけ離れた分野を重点分野にする人がいますが、これは矛盾です。例えば、相続分野と刑事を重点的に行ったり、企業法務と性犯罪刑事事件を集中的にやる方もいます。そこには、別の意図が見え、私はこれを許容できません。 もし、一人の医師が脳神経外科と泌尿器科の双方を専門あるいは重点分野にしていたら奇異に感じることでしょう。
このように、一人の弁護士が専門分野とその隣接分野を重点的に扱い、いわば専門医となると同時に、組織として関連する分野の専門医同士の連携を図り、そのうえに、税理士・司法書士・不動産鑑定士・社会保険労務士などの関連専門家のワンストップでのチームでの協力を得るという職域を超えた総合力を持つ“高度専門法律経済事務所”となることを目標としています。
具体名を出させていただきますが、名古屋第二赤十字病院のような、高度専門医療機関かつ総合病院といったらイメージいただけるのではないでしょうか。
相続は、法律問題にとどまらず、相続税対策・相続税申告の税務はもちろん、不動産の評価・売却などの不動産の問題、預貯金・有価証券・不動産の名義変更などの手続きの問題など幅広い知識と専門性が求められます。
このように複雑な相続の各段階すべてをサポートさせて頂くためには、
私は、法律家である弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士が一つの事務所で協力して市民により良いサービスを提供することが「常識」になる日が来ること、を期待しております。
家事事件のなかでも相続案件は、
などの理由で、引き受けたがらない弁護士もいます。
また、引き受けても、話を聴いてくれない、事実関係の確認がない、専門用語を並び立てる、そもそも報告・連絡・相談自体がない、など粗雑な事件処理を進める弁護士もおります。
依頼者から、働きぶりが見えない弁護士も相当数います。
遺産分割調停の代理人を依頼したのに、調停申立書の写しさえもらえない、財産の評価方法について真剣に検討してくれない、弁護士が裁判所に提出した書面・書証、相手方が裁判所に提出した書面・書証の写しなどを、当事者である依頼者本人に渡さないケースもあります。
残念ながら、弁護士は独立した職務だということで誰からも注意されたり指導されることがないのが要因です。
一方で、遺産の不動産を現地確認して問題点を正確に把握して丁寧な資産評価を行うこと、またホワイトボードを使うなどしての分かりやすい説明で道筋をしめすことが依頼者を納得させると、しっかり分かっている弁護士もいます。
依頼者に忠実に報告・連絡・相談をこなす働きぶりの良い弁護士が所属している法律事務所、また一人の力でなくチームとして、皆の協力のもと業務にあたっている事務所は、活気に満ちているものです。
是非、当事務所にご来所いただき雰囲気を確かめてみてください。
「最良の弁護を受けるには -良い弁護士・法律事務所の選び方-」(当事務所のポータルサイト)もご覧ください。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会