遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない
改正民法には遺言執行者の就任を承諾した場合、相続人に通知するように義務付けられています。
民法の規定は相続人を対象としており、遺贈の受遺者は対象とされていません。これは相続人には遺留分侵害額請求権を主張する権利があるので、遺言の内容に重大な利害関係があるからと考えられます。
ただ、例えば「遺産の2分の1を甲に与える」のように遺贈の対象となる財産を特定せずに包括的に承継する包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)と規定されていますので、通知すべきでしょう。
また、遺留分がない相続人であっても、条文に区別がないため、通知は必要と考えられます。遺言執行者の善管注意義務から(民法1012条2項)から通知義務があるとの裁判例もあります(東京地方裁判所平成19年12月3日判決)。
遺言執行者が通知義務を履行しないことにより、相続人が損害を被れば債務不履行または不法行為による損害賠償請求を相続人から請求されることもあり得ます。
また利害関係人からの請求で家庭裁判所により解任されることもあり得ます。
就任通知がないことにより直ちに損害賠償請求ということになるというよりも、裁判所が諸般の事情を総合的に勘案して個別具体的に判断して損害賠償責任を負うことになります。
ただ、遺言執行者には相続財産目録作成交付義務(民法1011条)や報告義務(民法1012条3項)がありますので、就任したのに就任通知をしないということはよくないことととらえるべきです。
通知の内容は、遺言の内容と規定されていますので、遺言書のコピーを添付するとともに、自らが遺言執行者に就任した旨の報告もすべきです。
遺言執行者には、相続財産の目録作成交付義務(民法1011条)もありますので、就任通知と合わせて目録も送付することも可能です。
遺言執行者になることを承諾したならば、相続人に速やかに就任通知しましょう。
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