相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

不動産の相続~居住地拡大と限界集落~

2019年12月27日の日本経済新聞の記事で、同新聞社が直近の国政調査を分析した結果として、郊外の宅地開発が止まらないことにより、2015年までの10年間で、大阪府に匹敵する面積の居住地区が生まれたことが分かった、という報道がありました。

調査の方法は、国勢調査に含まれるデータのうち、国土を500メートル四方で区切り、その中の人口を地理情報とともに集計したデータがあることから、その区画の住民が50人以上になった地区を新たな居住地区と定義して、2005年と2015年を比較し、調査分析したとのことです。

このような定義で新たな居住地区が最も増えているのは、茨城県つくば市であり、その原因は2005年のつくばエクスプレスが開通したことで、線路の沿線や駅周辺の田畑が住宅地に開発された結果ではないかと分析されています。

一般論としては、交通の便が良くなれば、人が集まり、住居が開発されることは不自然ではありません。交通事業を行う会社が、自社の土地を開発・販売するために電車の線路を引く等も考えられますので、因果関係はどちらが先か、といった点はありますが、交通の便が良くなることで、田畑が宅地に開発され、住宅地域が広がることは十分考えられます。

これ以外でも、郊外に大規模なショッピングセンターやそれに類する施設ができ、店舗や病院なども集まることで便利になった結果、住宅も一緒に開発される、ということも考えられます。

車で移動することが基本の地域であれば、人は便利な施設の近くに住もうとするのではないかと予想されます。

同社の記事では、人口が減少しているにもかかわらず、住民の居住する地域が広がることで、インフラ(電気、ガス、水道、道路整備等)や行政サービスの費用が増加することに警鐘を鳴らしています。

現在は、市街化地域と市街化調整区域で分け、市街化調整区域内では簡単に開発ができないようにすることで、無秩序な開発を避けるという施策があります。

国土交通省の説明では、「線引き都市計画区域」とされていますが、農家住宅の開発などの例外もあります。

このような居住地域の拡大とは対照的に、現在、限界集落の問題も取りざたされております。

限界集落とは、明確な定義がないようですが、代表的なものとしては、「65歳以上の高齢者が集落人口の半数を超え、冠婚葬祭をはじめ田役、道役などの社会的共同生活の維持が困難な状態に置かれている集落」という定義があるようです。

限界集落は、何らかの対策を取り、継続的に人口が増えなければ、集落としては消滅してしまうことになります。

このようなことは、相続にどのように関わるのでしょうか。

相続では、土地・建物といった不動産が相続財産になることがあります。

不動産は、相続人のうち誰かが住んでいれば、少なくとも利用価値がありますし、都市部にあって売買が簡単にできれば、売却して金銭化するという金銭価値もあります。

もともと賃貸物件として利用していれば、維持することで収益が発生しますので、そういった不動産も価値があるでしょう。

しかし、市街化調整区域内の農地や、かなり郊外にある宅地などで、農家でも住んでもいない場合には、利用価値・交換価値がないと言わざるを得ません。

こういった不動産でも、相続であれば、相続放棄をしない限り、誰かが相続しなければならず、相続すれば管理したり、固定資産税を支払ったりと、何らかの負担が生じることになります。

居住地域が広がれば、それまでは利用価値がないと思われていた土地が、開発できることになって価値が大きく跳ね上がることもあり得ます。

他方で、限界集落中の不動産や、今後、人口が少なくなっていく地域の不動産であれば、いずれ売却することも困難になる可能性も出てくることが予想されます。

空き家になれば、犯罪に使われることもあり得ますので、思わぬところで管理責任を問われる危険性も否定できません。

遺産の中に不動産がある場合には、それを取得するかどうかだけでなく、取得してどのようにするか、といった点からも事前に検討することが必要でしょう。

ご相談は、お気軽にご連絡ください

ご相談の内容が「相続に関する相談」である場合は、その旨をお伝えください。(ご相談の流れ

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)