相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

① 生命保険金と相続放棄 ~受取人を確認しましょう~

生命保険金は受け取っても、相続放棄はできるのか?

s
s

生命保険とは、保険契約のうち、保険者(生命保険会社)が人の生存または死亡に関して一定の保険給付を行うことを約するもののことです(保険法2条8号)。


生命保険契約においては、まず、被保険者(生命保険契約を保険会社と締結をした人)が、自分が亡くなったときの生命保険金の受取人を自分自身にしていることが考えられます。


次に、被保険者が、保険金の受取人を自分以外の第三者にしている場合があります。この場合を他人のためにする生命保険契約といいます。このような他人のためにする生命保険契約において、被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人であるケースはよくあります。例えば、夫が生命保険契約を契約し、受取人を妻や子とする場合です。

相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを相続放棄といいます。相続によって、相続人は、被相続人の預金や所有する不動産などプラスの財産のみならず借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。被相続人にプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いことが明らかな場合には、相続放棄を選ぶことがあります。相続放棄をすれば、その人は、初めから相続人とならなかったものとみなされることになります。


しかし、相続放棄が許されなくなる場合があります。相続財産の全部または一部を処分した場合(民法921条1項)、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月の熟慮期間を経過したとき(同2項)、相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(同3項)です。

以上から、亡くなった人の生命保険金を受け取った相続人は、そのことをもって相続財産の全部又は一部を処分したとして相続放棄をすることができなくなるのかが問題となります。処分行為とは、相続財産を変更する行為をいいます。相続財産にこのような行為をすれば、周囲はその相続人が相続人となることを信頼するでしょう。よって、このような場合にはもはや相続放棄をすることが許されなくなります。もっとも、相続財産以外を処分することは許されます。



生命保険金についてはどうでしょうか。生命保険金を請求する権利は、指定された保険金受取人が有するものです。



そうであるとすれば、生命保険契約において、被相続人である被保険者自身が保険金受取人であった場合、その生命保険金は被相続人のものとなります。すなわちこの場合の生命保険金は、被相続人の相続財産を構成します。よって、相続放棄をすれば生命保険金を受け取ることはできません。



次に、生命保険金の受取人が相続人となっている場合はどうでしょうか。被保険者である被相続人が死亡することにより、生命保険契約の効果として、生命保険金を請求する権利は保険金受取人が原始的に取得するものです。保険金受取人が相続人であっても、被相続人にいったん生命保険金が帰属するわけではない、すなわち、被相続人の相続財産となるわけではないのです。よって、生命保険金を受け取って、それを使っても相続財産を「処分」したことにはならないので、相続放棄をすることはできます。



以上のような違いがありますので、被相続人が生命保険に加入していた場合には受取人をしっかりチェックすることが必要となります。

  1. 受取人が「被相続人」と指定されている場合

    この場合、保険金は相続財産を構成します。相続人が保険金を受け取ることは相続財産を受け取ること(相続すること)になります。よって、相続放棄すると生命保険金を受け取る権利はなくなり、生命保険金を受け取ると単純承認とみなされます。

  2. 保険契約あるいは約款で受取人が「相続人」と指定されている場合

    相続放棄をしても生命保険金を受け取る権利はあります。また、生命保険金を受け取ると単純承認(民法921条)とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。

    なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます(相続税法3条1項1号)。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)