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養子縁組の是非を検討する

養子縁組をすることにより子の数が多くなり、種々の事情で遺産を残したい人により多く遺産を残すことができます(他の相続人の遺留分の割合が減少するためです)。

相続人が増えると、次のような相続税を減らす効果があります。

  1. 相続税の基礎控除(非課税枠)が増える(法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで。)
  2. 生命保険金の非課税枠が増える(同上)
  3. 死亡退職金の非課税枠が増える(同上)

遺産分割がまとまらないと、相続税を優遇する制度が使えない可能性がある

相続税法には、相続税を優遇する制度がいくつかあり、この制度の中には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
「養子縁組をしていたなんて、知らなかった…」と、
遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない場合、この相続税を優遇する制度を利用することができません。
このようなことになれば、養子縁組をすることによる相続税の節税効果よりも、相続税の優遇制度を受けられないデメリットの方が大きくなります。

孫を養子にする場合には、相続税が20%増となる

税額加算の対象となる人は、次にあげる人「以外の」人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の1親等の血族(親と子供)
  • 代襲相続人である被相続人の孫

養子は、民法上一親等の血族にあたりますので、20%増にはなりませんが、孫を被相続人の養子にしている場合は、相続税は20%割増されることになります。
したがって、孫を養子にするときは、むしろ相続税が増えてしまう可能性があります。

相続税の加算(孫養子)
相続関係図

相続税の計算上、養子が認められないこともある

相続税法では、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人を税額の控除される法定相続人の数に含めることができます。

もし、節税を目的として養子縁組を行おうとすれば、税務署から租税回避行為とみなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければいけません。租税回避と判断された場合、養子の数を法定相続人の数に含めないで、相続税を計算することになります。

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