被相続人の遺産は遺言書がなければ、相続人間で法定相続分で取得するか、遺産分割協議で遺産を分割することになります。遺産分割協議は相続人全員が参加して行わないと無効です。
とすると、疎遠で会ったことのない相続人でも遺産分割協議に参加してもらわなければなりません。疎遠な相続人は人柄もわからなければ、どういう応対をしてくるか分かりませんので、不安になると思います。
遺産が分割可能な預貯金又は金融商品だけならば、疎遠な相続人に法定相続分の金銭を分割してあげれば、通常問題にならないでしょう。 宝石などの動産はそれ自体は分割は難しいですが、売却し、売却代金を分割することが可能でしょう。
疎遠な相続人の場合、遺産に不動産があると注意が必要です。例えば、誰も住んでいないような空き家であれば、住宅を売却して代金を相続人で分割する換価分割することが考えられます。
しかし、遺産である住宅に相続人が住んでいたとしたら、その住宅も遺産分割協議の対象ですから、分割にこまります。住んでいる相続人と疎遠な相続人が共有することは理論上可能ですが、売却や性質を変える工事、担保化する時に相続人間で意見がまとまらないと何もできなくなる恐れがあります。
また住宅の維持管理は誰が行い、その費用負担はどうするか?、使用者が疎遠な相続人に賃料を支払うのか?など問題は多くあり、入居している住宅の共有はおすすめできません。
そのような場合に考えられる方法としては、代償分割の方法を使うこと、遺産のうち預貯金を多めに与えることがあります。
代償分割は不動産を相続する者が自らの金銭を支払うことでバランスを取る方法です。また不動産以外に預貯金などの遺産があれば、それを疎遠な相続人に相続させバランスを取る方法もあります。
疎遠な相続人が奇特な方で、遺産はいらないと言ってくれれば単純ですが、おそらくは法定相続分相当の財産を要求してくると考えられますので、上記のような方法を検討する必要があります。
疎遠な相続人に対しての連絡の仕方は正解はありません。その都度考え判断しなければなりません。
最初の連絡は、弁護士、司法書士から差し出すか、相続人自らから差し出すか。
また、電話番号が分かれば電話がいいか、手紙がいいか。いきなり遺産分割協議案を伝えるか、まずは被相続人の死亡と遺産の概要を伝えるに留めるか。
いずれが正しいということはないので、士業などにアドバイスをもらいながら、考え判断するしかありません。
なお、疎遠な相続人に連絡しても無視されることがあります。遺産分割協議に参加してくれないことには、相続手続きが全てとまってしまいます。結果、不動産の名義変更も預貯金の解約もできませんので、無視されることは非常にこまります。
連絡しても、何も反応がないときは、再度手紙を送るか、相手の自宅を訪れてみる、最終的には裁判所の手続きを利用する、ということになります。
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