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相続人調査と財産調査

相続に際しては、

  1. どの財産を相続し、その財産がいくらになるのかという、財産調査とともに、
  2. 誰が相続をするかということを確定する、相続人調査を実施する必要があります。

相続人が誰かを確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて取得します。
相続人調査は、相続人を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れがあった場合、その後の手続きに大きな影響を及ぼしかねません。調査が不十分であったために、のちに想定をしていなかった相続人が判明し、相続手続きが最初からやり直しになる場合もあります。
特に相続関係が複雑な場合は、相続人調査は専門家に依頼をするなど、入念かつ正確に実施することをおすすめ致します。

相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然の事ながら相続しなければなりません。なお、負債の中で見落としやすいものとして損害賠償請求権や損害賠償責任があげられますので、ご注意ください。
 
資産よりも負債が圧倒的に多い場合には、家庭裁判所に「相続放棄」を申請することで、負債を含めたすべての財産の相続を放棄することができます。
相続放棄は相続開始を知った後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この申述期間は法律で決まっていますので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。
⇒ 詳しくは相続放棄とはをご覧ください。
 
相続財産には、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)、祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)の3種類があり、それぞれ取り扱い方が違います。
相続財産の種類毎の違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。

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