相続に際しては、
相続人が誰かを確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等をすべて取得します。
相続人調査は、相続人を確定するという、相続手続の根幹に関わる作業のため、調査に漏れがあった場合、その後の手続きに大きな影響を及ぼしかねません。調査が不十分であったために、のちに想定をしていなかった相続人が判明し、相続手続きが最初からやり直しになる場合もあります。
特に相続関係が複雑な場合は、相続人調査は専門家に依頼をするなど、入念かつ正確に実施することをおすすめ致します。
相続に際しては、相続人は相続したい財産、都合の良い財産だけを相続するということはできません。資産(プラスとなる財産)を相続する場合には、負債(マイナスとなる財産)も当然の事ながら相続しなければなりません。なお、負債の中で見落としやすいものとして損害賠償請求権や損害賠償責任があげられますので、ご注意ください。
資産よりも負債が圧倒的に多い場合には、家庭裁判所に「相続放棄」を申請することで、負債を含めたすべての財産の相続を放棄することができます。
相続放棄は相続開始を知った後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この申述期間は法律で決まっていますので、相続開始から遅くとも3ヶ月以内には、相続財産を調査し相続財産全体でプラスかマイナスかの判断をしなければなりません。
⇒ 詳しくは相続放棄とはをご覧ください。
相続財産には、相続財産(遺産分割の対象になる財産)、みなし相続財産(相続税の課税対象になる財産)、祭祀財産(相続財産にも、みなし相続財産にもならない財産)の3種類があり、それぞれ取り扱い方が違います。
相続財産の種類毎の違いを理解し、適切な取り扱いをすることが重要です。
事務所外観
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より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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