収益用不動産の所有者に相続が発生した場合、相続人が当該不動産の所有権を取得することに争いはありません。
当該不動産の賃料については、当該不動産の遺産分割がなされた後には、遺産分割により所有権を取得した相続人に賃料債権が帰属することもまた争いはありません。
しかし、相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割までの間は、当該不動産及び賃貸人たる地位(賃料債権が帰属する地位)は共同相続人間で共有状態になるところ、その間の賃料債権は誰に帰属するのでしょうか。
この点については、最終的に遺産分割により所有権を取得した相続人に、相続開始から遺産分割までの賃料債権が帰属するという見解(以下「見解①」といいます。)と、最終的に遺産分割により誰が所有権を取得したかどうかに関係なく、相続開始から遺産分割までの賃料債権は各共同相続人にその相続分に応じて帰属するとの見解(以下「見解②」といいます。)が対立していました。
最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁(以下「平成17年判決」といいます。)は、以下のように判示し、見解②に立つことを明らかにしました。
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
確かに民法909条では、遺産分割は相続開始のときにさかのぼってその効力を生ずると規定されていますが、そもそも賃料債権は金銭債権であり、可分ですので、発生と同時に共同相続人各人に法定相続分に応じて帰属してしまう性質の財産で(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁、最判平成16年4月20日金判1205号55頁)、遺産分割の対象になりえないので、当該不動産を遺産分割で取得した相続人が、遺産分割前に発生した賃料債権をさかのぼって取得することはできないのです。
収益用不動産の所有者(A)が、当該不動産を、相続人Yに単独で相続させる旨の遺言を残して死亡しました。別の相続人Xが、Aの相続財産について共同相続人間で最終的な遺産分割協議が行われていないことを理由に、当該不動産の賃料債権につき、法定相続分である2分の1の割合で請求した場合、Xの請求ははたして認められるのでしょうか。
この点につき、平成17年判決と同様に考えることができるのかが問題となりますが、結論としては、同様に考えることはできず、Xは賃料債権を請求できないということになります。
平成17年判決の場合は、遺言がなかったため、相続開始後、遺産分割までの間は当該不動産が共同相続人間で共有状態となり、可分債権である賃料債権は、各法定相続分応じて当然分割されました。
しかし、本件のように遺言がある場合は、共同相続人間の遺産分割協議を経ずに、被相続人Aの遺言によって、相続開始と同時にYが当該不動産の所有権を単独で取得します(民法985条1項)。そうすると、当該不動産が共同相続人間で共有状態となることはなく、賃料債権が法定相続分に応じて当然分割されることもありませんので、賃料債権は全てYに帰属し、Xは請求できないということになるのです。
以上述べてきましたことは、収益不動産の相続をめぐるトラブルの一例に過ぎず、他にも様々なトラブルが起こりえます。収益不動産の相続についてお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
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