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遺産分割のやり直しが可能か

弁護士 杉浦恵一

相続が開始した場合、まずは遺産は、相続人間で共有状態になります。

民法では898条で「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」と定められていますので、この共有状態を解消するには、具体的な遺産分割方法を定める必要があります。

遺産分割は、遺言がない場合には、相続人全員で話し合って(合意して)決めるか、又は裁判所が決めるか、いずれかの方法によります。

遺産分割協議がまとまると、通常は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印し、その上で印鑑登録証明書を添付することが多いでしょう。

しかし、遺産分割協議書が作成され、遺産分割が行われた場合でも、何らかの事情で遺産分割をやり直したいという場合が出てくるかもしれません。

では、遺産分割はやり直すことが可能なのでしょうか。

色々なパターンが考えられますので、以下のような場合分けが考えられます。

相続人全員の合意で遺産分割をやり直す場合

遺産分割は相続人全員の合意ですることができますので、理屈の上では、相続人全員が合意すれば、再度遺産分割をやり直すことが可能ではないかと考えられます。

最高裁判所の判例(平成2年9月27日判決)でも、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」として、遺産分割協議を合意により解除し、再度協議することを認めています。

ただし、再度の遺産分割協議をすることが民法上は認められるとしても、税法上は贈与と解釈されて何らかの課税を受ける可能性があったり、既に不動産を相続登記してしまっている場合に元に戻せない可能性もありますので、注意が必要でしょう。

債務不履行などで解除を主張する場合

例えば、遺産分割協議で、相続人の一人が不動産を相続する代わりに、他の相続人がその不動産を相続した相続人から、金銭(代償金)を支払ってもらう約束をする場合もあります。

このような約束が守られればいいのですが、守られない場合には、約束を守ってもらえなかった相続人は、約束と違うということで、その遺産分割協議を債務不履行解除するよう主張する可能性があります。

民法では、債務不履行解除というものがありますので、理屈としては認められる可能性がありますが、最高裁判所の判例(平成元年2月9日)では、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」として、遺産分割協議を債務不履行解除することは認めていません。

その理由として、最高裁判所は、遺産分割は協議の成立とともに終了し、その後は遺産分割協議で債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人の間での債権債務関係が残るだけと理解すべきであり、そのように解釈しなければ遺産分割が遡及効を有することから(民法909条参照)、解除により再分割を余儀なくされると法的安定性を著しく害することが挙げられています。

遺産分割協議は相続人全員で行うことから、時にはかなり多数の相続人が関わることもあります。

このような場合に一部の相続人が債務不履行をたからといって、遺産分割協議全体が解除されると、他の相続人にとってかなりの迷惑になることや、負担した債務は別途、債務として履行の請求ができることが考慮さているのではないかと思われます。

遺産分割協議の無効を主張する場合

「無効」とは、効果がないこと、最初から有効に成立していないことを指します。

無効な合意は効果を持ちませんので、遺産分割協議が無効であれば、最初から分割協議をやり直すことになります。

遺産分割協議が無効になる場合は、なかなか想定することが難しいですが、何らかの事情で遺産分割協議書と知らずに(又は認識せずに)署名押印をしてしまった場合など、内容を認識・理解していないのに署名押印してしまったような場合には、遺産分割協議書が書類としては存在しているけれども、その内容どおりの意思が生じておらず、無効になる可能性があります。

例えば、預金の解約書類など色々な書類に紛れて遺産分割協議書が入っており、中身に気付かずに署名押印してしまった場合など、稀な場合としては存在するようです。

ただし、一般的には、内容を見ずに署名押印はしないであろうという経験則・社会通念があると思われますので、そのような主張をしても認められない可能性も十分考えられます。

遺産分割協議の取消を主張する場合

「取消」とは、いったん成立した契約などに関して、契約をした際の意思表示に問題があったので、後から遡って契約などの効果を消滅させる、というものです。

民法では、錯誤による取消(民法95条)や詐欺又は強迫により取消(民法96条)といったものがあります。

遺産分割協議も意思表示によりますので、取り消すことができれば、遺産分割協議は最初からやり直しになります。

遺産分割協議の取消が認められるか否か、最高裁判所の判例はないようですが、理屈としてはこのような取消も考えられます。

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