Q.父が死亡した際に、祖母から2千万円入りの通帳を預かり、使っていいと言われました。祖母の面倒を見てきたため、その中からお金を使ってきました。
祖母が死亡し、父の兄弟からこの2千万円を持ち戻すように言われています。祖母は生前、皆にお金をあげていると言っていたのに、兄弟たちはもらっていないと言い張っています。この2千万円を遺産に戻さなければなりませんか?
生前贈与については、特別受益の「持戻し」という制度が認められています。確かに、2千万円の預金の贈与は被相続人である父の生前になされているため、遺産に含まれないように思われます。しかし、ご質問者様に生前贈与された2千万円は、特別受益として「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみな」されています(民法903条1項)。これを特別受益の「持戻し」と言います。
もっとも、「持戻し」とだけ言われても難しいかもしれません。簡単に説明しますと、相続分を計算する際に、元となる相続財産(遺産)に生前贈与分を戻します。そして、その相続財産をベースに、各相続人の相続分が決まります。その後、生前贈与を受けた相続人は、相続分から生前贈与分が差し引かれるのです。
たとえば、祖母の相続時の相続財産(遺産)が1億円あったとします。そして、祖母の相続人が父の兄と、弟、そしてご質問者様の3人であるとします。
このとき、まず2千万円の預金を相続財産に戻します。したがって、基礎となる相続財産は1億2千万円となります。3人の法定相続分はそれぞれ均等に3分の1で、相続分は4千万円になります。 ご質問者様は、2千万円を生前贈与されているため、差し引き、2千万円が法定相続分となります。
(10,000+2,000)×1/3-2,000=2,000
今回の場合2千万円は返さないといけないのでしょうか?結論から言うと、返す必要はありません。相続分が変わるだけになります。
先ほどの事例のように、相続分が2千万円を超える場合は、差し引いた金額が相続分となります。
相続分が2千万円以下の場合はどうでしょう。たとえば、遺産が1千万円だったとします。2千万円を差し引くとマイナスになるため、返還しなければならないようにも思えます。しかし、相続分を超えた分についても返還する必要はなく、相続分が0になるだけです。
(1,000+2,000)×1/3-2,000=-1,000
持戻しは法律上の相続分の話です。遺産分割協議が別途必要なのでしょうか。しかし、預金債権は法律上当然に相続分に分割され、遺産分割協議は必要ないとされています(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。
ご質問者様のお話では、祖母から受け取った預金で、祖母の面倒をみていたということのようです。この場合、祖母の生活費にあてた分は贈与ではないという解釈も考えられます。
また、ほかの相続人も同じだけ預金をもらっていることが分かれば、差し引きして相続分を均等にできる可能性もあります。
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