弁護士 杉浦恵一
2021年2月10日、法制審議会が、
土地の相続や登記、管理に関して現行の制度を大きく変更する法改正に向けた答申を出した。
という報道がありました。
今後のスケジュールとしては、
というスケジュールが考えられているようです。
今回、改正が予定されている点は、どのような点でしょうか。
1 | 不動産の取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される。 |
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【before】
現行の法律では、相続が発生し、遺産に不動産がある場合でも、登記することは義務になっておりません。
そのため、遺産分割協議に時間がかかるとか、住む上では名義を変える必要性を感じないとか、どのような理由でも、登記しないことで罰則はありません。
【after】
しかし、今回の改正案では、相続などで不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されるということです。
【所感】
ただ、遺産分割協議にはかなり時間がかかる場合もあり、場合によっては3年で終わらないこともあります。
そのため、遺産分割協議が長期化したような場合にまで、この過料が科されるのか、その点は疑問があります。
2 | 10年間、遺産の分配方法が未定なら法定の割合で分割したことになる。 |
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【before】
現行の法律では、遺産分割をする期限は区切られていません。
いつまでも遺産分割をしない状態にすることも可能です。
場合によっては100年前に亡くなった方の遺産分割をすることもあります。
【after】
しかし、今回の改正案では、相続開始からだと思われますが、10年間、遺産の分配方法が未定になると、法定の割合(法定相続分だと思われますが)で分割したことにされるようです。
【所感】
このようになりますと、ほしい遺産も、ほしくない遺産も、等しく法定相続分で分割することになり、特別受益や寄与分も考慮できなくなるということだと思われます。
かえって不動産が細分化する原因になる可能性もあります。
しかし延々と未分割の状態を放置することによるデメリットが大きいということで、そのようになったのだと思われます。
ただ、この場合も、相続開始から10年経過した時点で、例えば遺産分割調停が続いていて、争いが継続している可能性もあります。
そういった場合などの例外規定が設けられるのかどうかは気になるところです。
3 | 死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が把握できるようにする。 |
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【before】
これまで、市町村単位でしか、誰がどこの不動産を所有しているか把握していなかったと思われます。
市町村は、固定資産税を課税します。なので名寄帳や固定資産台帳といった書類で、誰が不動産を所有しているか管理しています。
しかし市町村を超えて、全国的、網羅的に人単位で所有している不動産を確認する方法がありませんでした。
【after】
この制度ができれば、不動産に関しては、遺産の調査がしやすくなる可能性があります。
4 | 土地の所有権を放棄しやすくする。 |
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【before】
これまで、土地を放棄することは、明示的には認められてきませんでした。
不動産の共有者が、共有持分を放棄することは可能ですが、不動産を単独で所有している場合、所有権そのものを一方的に放棄するということはできない状態でした。
【after】
今回の法改正では、審査手数料と一定の管理負担金を国に納入することで、土地の上に建物がなく、土壌汚染などがなければ、土地の所有権を放棄(国庫に土地を納める)することが可能になるようです。
これら以外にも、今回、不動産や登記に関して法改正が予定されているようです。
ある程度実務に影響を与えそうですので、すぐに施行されるわけではないでしょう。
どのようになっていくのか、今回の法制審議会の答申に関する動きを注視していく必要があるでしょう。
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