相談者:Aさん
母:Bさん
弟:Cさん
Aさんの父(被相続人)は、もともと会社(X社)を設立して経営していました。X社は非公開会社であり、株式の大半はAさんの父が所有していましたが、役員にはAさんの母Bさんと弟のCさんが役員となり、役員報酬を受け取っていました。
ある時、Aさんの父が亡くなり、X社の株式を誰が取得するかをめぐって争いになったことから、Bさんによって遺産分割調停が起こされたため、Aさんは相談にいらっしゃいました。
X社は、土地を所有していましたが、それ以外には特に財産がありませんでしたが、AさんであればX社の土地を有効に活用できる状態であったため、被相続人の他の遺産の取得は希望せず、X社の過半数の株式を取得するという方針を決め、調停に臨みました。
また、BさんとCさんには、被相続人から多額の生前贈与がありそうな資料がありましたので、金融機関に対する調査嘱託を申し立てたことで、BさんとCさんに多額の財産があることが発覚しました。
最終的には、多額の贈与と考えられる財産があることと、X社はBさん、Cさんでは活用できず、Aさんでなければ活用できないことを主張し、AさんがX社の株式を取得することになりました。
この件では、X社の活用をすることができるのが誰かという点と、他の相続人に多額の財産が見つかり、特別受益が多額にのぼる可能性があったことから、最終的にAさんの希望に近い解決となりました。
約1年半
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