改正前民法では、遺言執行者が就任した場合、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならない旨の規定は存在しません。
規定が存在しないため、遺言執行者は通知をしません。
そのため、後日事情を知った「相続財産を取得しない相続人」との間で問題が生じることがあり得ます。
なお、弁護士や司法書士等は遺言執行者に就任する場合に、相続人へ、
「遺言執行者に就任した旨の通知」
と共に
「遺言内容や財産目録」
を通知するのが通常です。
令和元年7月1日に民法が改正されました。
遺言執行は適正に行われなければならないという観点から、 遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。
第1007条 改正民法 | |
---|---|
1 | 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない。 |
2 | 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。 |
この通知義務の内容は、その「就任の事実」だけを通知するだけでは不十分で「遺言書の内容」まで相続人に知らせるべきでしょう。
具体的には遺言書のコピーを添付して相続人に通知することが考えられます。
通知はすることになりますが、遺言執行者はだれに通知すべきでしょうか?
民法の規定から見ますと相続人を対象としていて、相続人以外の遺贈等による受遺者は通知の対象としていません。
これについては、相続人は遺言による相続手続きの履行や遺留分侵害額請求をするため、遺言内容や遺言執行者の有無につき利害関係を有しているから対象とされている一方、遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。
ただし、同じ遺贈でも包括受遺者(遺産の全部または割合的な一部分を遺贈された者)は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていることから、遺言執行者の通知が必要であると考えられます。
遺言執行者は、就任時の通知の他にも、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります。
また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
Copyright ©NAGOYA SOGO LAW OFFICE All right reserved.
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会