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遺言執行者のお仕事

はじめに

公正証書遺言を遺し、父が亡くなりました。「遺言執行者として前記長男○○を指定する。」という文言がありました。私が遺言執行者に指定されたようですが、具体的に何をしたらいいのでしょうか?

民法の規定

遺言執行者の権限の内容をめぐる紛争を防止し円滑に遺言の執行をするため、民法改正で以下の規定が作られました。

  1. 第1007条第2項

    遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

  2. 第1011条第1項

    遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

    ※旧法でも遺言執行者が財産目録を作成してこれを交付すべき義務はありましたが、それに加えて、遺言の内容を相続人に通知しなければならないことになりました。

  3. 第1012条第1項

    遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

  4. 第1014条第2項

    遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる

    ※相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないことになりましたので、その結果、遺言執行者として、不動産について、特定財産承継遺言に従った相続登記を申請することができることになりました。
    ただし、民法改正の施行日(令和元年7月1日)より前に作成した遺言には適用されず、遺言執行者による相続登記はできませんので、注意が必要です。その場合は従来どおり、所有者となる相続人からの申請で相続登記をすることになります。

  5. 第1014条第3項

    前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

※特定の相続人に預貯金債権を相続させる旨の特定財産承継遺言がされた場合には、遺言執行者に預貯金全部の払戻しや解約の権限があることが明確化されました。ただし、預貯金債権の一部だけが特定財産承継遺言の目的となっているに過ぎない場合には、他の相続人の利益を害する恐れがあることに鑑み、解約の権限まではないことになりました。
預貯金以外の金融商品については、解約の時期によっては他の相続人に不利益が生じることも想定されるため、そこまでを遺言執行者に委ねているかが問題になりますが、これまでどおり解釈によることとなりました。

遺言執行者のすべきこと

  1. 相続人の調査(戸籍の確認)
  2. 遺言執行者に就任したら、就任した旨と、遺言の内容を相続人に・受遺者に通知
  3. 財産目録の作成交付
  4. 相続手続・財産の引渡し
  5. 完了の報告

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