最近では、一般の方々の間にも相続に関する法律の知識が広まっており、日常の業務の中でも、相続人間で法定相続分(各相続人が取得する遺産の割合)に争いがあるというお話はほとんど聞かなくなりました。
しかし、それでも相続に関する争いは後を絶ちません。このような争いが起こってしまうのには多種多様な問題があるのですが、今回はその中の一つである、遺産の評価方法についてご説明させていただきたいと思います。
まず、遺産として現金や預金しかないような場合には、そもそも遺産の評価方法について争いになることはありません。100万円の現金や預金は、誰にとっても100万円だからです。
しかし、遺産の中に不動産や有価証券(株)等がある場合には、遺産の評価方法というのは非常に大きな問題となります。なぜなら、同じ不動産や有価証券(上場株式を除く)でも、人によってその価値が異なるからです。例えば、不動産について言えば、相続人にとっては利用価値のない山林でも、採掘業者にとっては砂利の採掘場として非常に利用価値の高い土地かもしれません。
このように、一つの不動産でも人によって価値が変わるということは頻繁に起こり得ることなのです。
そこで、一般的にはモノの評価としては、特定の人の主観的な価値ではなく、不特定多数の人の客観的な価値が追及されるべきであるとされています。すなわち、不特定多数の私人間の事由な取引が行われることを前提として、成立するであろう価格を追及すべきとされているのです。
そのため、問題となっている遺産を実際に売却する際には、それほど大きな問題とはなりませんが、売却はせずに上述した取引価格だけを算定しようという場合には、あくまでも売却を仮定して評価額を算出する必要が出てくるため、相続人間で見解の対立が生じ、大きな争いとなってしまうことも多いのです。
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