Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養子縁組をしていました。また、Aさんの父親(祖父母の子)は昔に亡くなっていました。
ある時、Aさんの祖父が亡くなり、Aさんが代襲相続人として遺産分割に関わる必要が発生しましたが、被相続人の配偶者は認知症で遺産分割の意思表示ができず、もう1人の相続人であった叔父(Aさんの父の兄弟)は、被相続人の遺産を管理しており、遺産分割自体に反対していました。
このような状態であったため、Aさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。問題点として、被相続人の配偶者に認知能力がないことと、相続人のうちの1人が遺産分割に反対しているという問題がありましたので、まずは被相続人の配偶者に成年後見人を選任する申立てをしました。
そして、相続人のうちの1人が遺産分割に反対していても、最終的には遺産分割ができるよう、遺産分割調停を申立てました。これによって、最後は遺産分割に反対していた相続人も、遺産分割に応じ、遺産分割が成立しました。
約4年
高齢化社会の進展とともに、遺産分割する際に、相続人のうち誰かが認知症になっていて、遺産分割の意思表示ができない可能性もあります。そのような場合には、速やかに成年後見審判の申立などが必要になるでしょう。
また、場合によっては、相続人の中に遺産分割に反対する人がいる可能性もあります。そのような場合、話し合いができないこともありますので、最終的には分割方法を裁判所に決めてもらう覚悟で、遺産分割調停の申立ても必要でしょう。
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