相談者:Aさん
兄:Bさん
Aさんは、Aさんの父の介護を長年にわたって行っており、内容は知らなかったのですが、Aさんの父の生前に遺言書を預かっていました。
Aさんには兄Bさんがおり、父が亡くなった後に遺言書を基に遺産分割をしようと提案しましたが、話し合いがうまくいかなかったため、相談にいらっしゃいました。
しかし、遺言書の内容を見ると、内容が不明確であり、具体性に欠けている部分が多く、遺言書のとおりに執行できるかどうか不明確な内容でした。
そのため、遺言書があることを理由にBさんと交渉するのではなく、遺言書はあるが、Aさんが長年にわたって介護を行ってきたため、その分は寄与分として考慮してほしいことと、不動産の評価額を下げることを中心に交渉しました。
その結果、BさんよりもAさんが多く遺産を取得することで合意が成立しました。
所感:自分で作成された遺言書の中には、想いを書くことが先行していて、その内容を実現することが可能かどうか、実現したかどうか明確な基準のないものであり、実現可能性がはっきりとは分からないものが散見されます。
明確な内容の遺言書であれば、遺言執行者を選任することで解決できますが、不明確な内容の遺言書であれば、逆に争いが長期化する要因になりかねない危険性があります。
4年
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