相談者:Aさん
相手方:Aさんの兄弟
Aさんは、両親と離れて暮らしていましたが、ある時、父親の不動産が、生前に兄弟に贈与されていることに気づきました。
父親の存命中は何か行動を起こすことが難しいため、Aさんは、父親が亡くなるまでは特に何もせず、父親が亡くなって当事務所に相談にいらっしゃいました。
遺留分減殺の請求は、生前贈与を知ってから、または相続が開始されてから1年以内にしなければならないという期限がありますが、Aさんの場合、生前から贈与を知っていましたので、ある程度余裕をもって遺産を調査した上、兄弟に対して遺留分減殺請求を行い、遺留分の協議に入りました。
父親の不動産は、父親の生前に贈与され、既に売却されていましたので、遺留分として相当額の金銭請求を行いましたが、遺産の調査等を行っており、争いにくい状態であったため、遺留分相当額の金銭の支払を得ることで合意できました。
遺留分減殺請求は、生前贈与等を知ってから1年以内か、相続が開始されてから1年以内に行う必要があります。生前から贈与等を知っていた場合には、相続が開始されてから1年以内に通知した方が無難ではないかと思われます。
遺留分を請求する場合には、遺産や生前贈与があったかどうか、その評価額がいくらか、が大きな争いになることが多いと考えられます。
今回の事案は、生前からそのようなことが分かっていたため、準備が進められていたことから、比較的早期に解決したと考えられます。
約6ヶ月
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