人が亡くなり、亡くなった方に財産があれば、原則として遺産分割をする必要があります。
遺産分割は、遺言書がなければ、まずは相続人による話し合いで解決できないか試みることが多いと思われます。遺産分割は、誰が何を取得するか決める手続きですので、相続人の間で誰が何をもらうか決めることができれば解決します。
遺産分割の合意は、一種の約束、契約のようなものですので、一度合意すると、相続人の一人が勝手に取り消したり、覆したりすることはできないのが原則です。
遺産分割の合意ができなければ、話し合いで解決することができなくなります。話し合いで解決できないような場合に、誰が何を取得するか決められないとすると、遺産の取得者が決まらず、財産を活用することができず、社会的な不利益が出て来ることになります。
住んでいる自宅であれば、遺産分割ができず、亡くなった方の名義のままになっていても、住んでいる方にとっては不利益はありません。
しかし、預貯金や有価証券は、亡くなった方の名義のままになりますと、引き出したり、売ったりとできなくなり、不利益が大きいでしょう。
では、遺産分割の合意ができない場合に、どのような手続きがあるのでしょうか。このような場合には、まずは家庭裁判所に対して、遺産分割調停の申立てをします。
調停を管轄する裁判所は、申し立てられる側の方の住所を管轄する裁判所です。申立てられる側の方が複数人いれば、そのうちどこにするかは任意です。
遺産分割調停は、あくまで家庭裁判所で話し合いの機会をもつという手続きです。そのため、この段階では、話がついて相続人全員で合意できなければ、調停では何も決めることができず、遺産の名義を変えることもできない、ということになります。
遺産分割調停で話がつかない場合には、調停が不成立になり、そのまま自動的に遺産分割審判という手続きに移行することになります。
遺産分割審判は、簡易な裁判のような手続きで、最終的には裁判官が遺産の分け方を決めることになります。
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と定められています。
遺産分割審判で遺産の分け方が決められる場合も、この条文に基づいて判断されますが、判断の要素が複数あり、相続人の状況までも含まれていますので、裁判官にかなりの裁量があると考えられます。
遺産分割審判の内容は、法定相続分、寄与分、特別受益の規定に従う必要はあるのですが、それを踏まえて計算された具体的な相続分の範囲内であれば、裁判官はかなりの裁量をもって、誰にどのような財産を取得させるか決めることが可能だと考えられます。
例を挙げますと、相続人のうちAとBの2人が、いずれも自宅を取得したいと争っている場合、AとBの相続分の範囲内であれば、裁判官がAとBのどちらに不動産を取得させるか、もしくは2分の1ずつにしたり、割合を2分の1から変えて共有にしたり、いずれも裁量の範囲内だと考えられます。
遺産分割調停と遺産分割審判には、このような違いがあります。審判だとどうなるか分かりませんので、可能な限りは話し合いで結論を出した方が無難だと思われますが、誰が何を取得するかどうしても決まらない場合には、最終的には審判で結論が出されることになります。
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