遺留分(いりゅうぶん)
民法で規定されている制度です。亡くなった方の遺産の中で、一定割合を相続人が取得できるように保証するものです。「遺留分権」という権利になります。
なぜ、遺留分という制度が決められているのですか?
納得できないような「遺言」によって、残された家族が住居や生活に困窮しないように、最低限の権利を定めています。
遺言書を作成すれば、法定相続人以外のものに全財産を遺贈することもできます。しかし、そのような遺言によって、相続人に不利益な事態が生じないように、一定割合の相続を保証しています。
相続人の遺留分を無視して書かれた、理不尽な遺言であっても、すぐさま無効とはなりません。
遺留分の権利を行使するか、遺言に書かれた通りに従うかは、相続人の自由です。
遺留分権利者
遺留分が保障されている相続人を、遺留分権利者と言います。遺留分権利者は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、相続人となる事はあっても、遺留分については保障されていません。
「遺留分権利者」である事と、「相続人」である事は、イコールではないんですね!
はい。兄弟姉妹は、「相続人」となる場合はありますが、「遺留分権利者」ではありません。保障された遺留分の割合はありません。
遺留分はあくまで「相続人」に認められる権利です。相続を放棄した人、廃除された人などは「遺留分権利者」になれません。
遺産に占める遺留分の割合については、遺留分権利者の構成により異なります。
遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。
遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人の法定相続分で配分します。
これを「個別的遺留分」といいます。
総体的遺留分は、民法で決められています(民法1028条)。
1 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
2 その他の場合は、相続財産の2分の1
総体的遺留分は、民法で決められています(民法1028条)。
1 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
2 その他の場合は、相続財産の2分の1
相続人 | 遺留分の割合 |
子と配偶者 | 子が4分の1、配偶者が4分の1 |
父母と配偶者 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
兄弟姉妹と配偶者 | 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |
配偶者のみ | 配偶者が2分の1 |
子のみ | 子が2分の1 |
直系尊属のみ | 直系尊属が3分の1 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹には遺留分なし |
「直系尊属」??
聞いたことがありません。なんのことでしょうか?
「直系尊属」とは、父母、祖父母など、自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。配偶者の父母は含まれません。
各相続人の遺留分額は、算定式によって計算します。
各相続人の遺留分=相対的遺留分×各相続人の法定相続分
「財産」ひとくちに言っても、不動産名義を長男に変更していたり、あと、住宅ローンのような借金もありますよね?
はい。生前に贈与していたケースや借金なども考慮して、「遺留分算定の基礎となる財産の額」を確定する必要があります。
亡くなった人が「遺産を全額福祉団体へ寄付する」など、遺留分を侵害する遺言を残したとします。
もし遺言に納得がいかない場合は、
「遺留分を侵害された相続人」として、遺留分を取り返す権利を行使することができます。
その場合には、自分の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求をすると、その人の割合の分、財産を返還しなければなりません。
返還する額をめぐって訴訟になることもあるんですよね。
争いを防ぐ意味でも、「各相続人の遺留分を考慮した遺言書」を作成しておくことをオススメします。
事務所外観
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