遺留分の問題は、遺留分に強い弁護士に相談

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遺留分(いりゅうぶん)

民法で規定されている制度です。亡くなった方の遺産の中で、一定割合を相続人が取得できるように保証するものです。「遺留分権」という権利になります。



遺言書を作成すれば、法定相続人以外のものに全財産を遺贈することもできます。しかし、そのような遺言によって、相続人に不利益な事態が生じないように、一定割合の相続を保証しています。

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相続人の遺留分を無視して書かれた、理不尽な遺言であっても、すぐさま無効とはなりません。
遺留分の権利を行使するか、遺言に書かれた通りに従うかは、相続人の自由です。

遺留分の権利がある人

遺留分権利者

遺留分が保障されている相続人を、遺留分権利者と言います。遺留分権利者は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟姉妹は、相続人となる事はあっても、遺留分については保障されていません。




遺留分の割合

遺産に占める遺留分の割合については、遺留分権利者の構成により異なります。
遺留分権利者全体が相続財産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。
遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人の法定相続分で配分します。
これを「個別的遺留分」といいます。

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総体的遺留分は、民法で決められています(民法1028条)。

1 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
2 その他の場合は、相続財産の2分の1

総体的遺留分は、民法で決められています(民法1028条)。

1 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1
2 その他の場合は、相続財産の2分の1

相続人 遺留分の割合
子と配偶者 子が4分の1、配偶者が4分の1
父母と配偶者 配偶者が3分の1、父母が6分の1
兄弟姉妹と配偶者 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
配偶者のみ 配偶者が2分の1
子のみ 子が2分の1
直系尊属のみ 直系尊属が3分の1
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹には遺留分なし


遺留分額の算定

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各相続人の遺留分額は、算定式によって計算します。

各相続人の遺留分相対的遺留分×各相続人の法定相続分


遺留分侵害額請求権の行使

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亡くなった人が「遺産を全額福祉団体へ寄付する」など、遺留分を侵害する遺言を残したとします。

もし遺言に納得がいかない場合は、
「遺留分を侵害された相続人」として、遺留分を取り返す権利を行使することができます。

その場合には、自分の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する、遺留分侵害額請求を行います。




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