本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。
調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。
本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。
相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。
依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。
かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。
しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。
不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。
本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。
そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。
約1年6ヶ月
本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。
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