遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
詳しくは 遺言でできること をご覧ください。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は文字で残すことを原則とし、ビデオテープや録音テープなどによる遺言は、民法上の遺言として認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言があります。
特別方式は、死期が迫っている場合などの特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。
そのため、一般的に遺言を作成する場合は普通方式が用いられます。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
※自筆証書遺言保管制度が令和2年7月10日に始まりました。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を第三者に知られることがなく、生前に見つからなければ、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
※自筆証書遺言書でも、法務局に保管した場合は、検認が不要となりました。
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
※自筆証書遺言保管制度を利用する場合、用紙はA4で地紋・彩色等ないもので、裏面に記載していないものであり、上部及び右部余白は5mm以上、下部余白は1cm以上、左部余白は2cm以上必要です。
自筆証書遺言書を作成した上で、本人が法務局に出向く必要があります(要予約)。
作成方法については 遺言の書き方 をご覧ください。
公正証書遺言は、遺言者本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
作成方法については 遺言の書き方 をご覧ください。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証人役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ・家庭裁判所での検認手続が不要 | ・証人が必要(※証人の要件) |
・原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない | ・費用がかかる | |
・死後すぐに遺言の内容を実行できる | ||
自筆証書遺言 (保管制度を利用していない場合) |
・手軽にいつでもどこでも書ける | ・形式の不備で無効になりやすい |
・誰にも知られずに作成できる | ・家庭裁判所での検認手続が必要 | |
・費用がかからない | ・紛失や偽造・変造、隠匿の恐れがある | |
・不明確な内容になりがち |
*証人は、成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない
公正証書遺言は、証人が必要なことと費用がかかるという短所がありますが、法務大臣により任命された法律の専門家である公証人が、被相続人から遺言の内容を聞き取り、作成するので、後日紛争が生ずることがほとんどありません。
また、文字が書けなくても作成可能です。原本は公証人が保管するため、紛失や改ざんのおそれがありません。
遺言書を書いておくなら公正証書遺言にしておくことをおすすめいたします。
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