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配偶者居住権の制度が設けられる

弁護士 杉浦 恵一

民法の相続関係の分野の改正により、 配偶者居住権の制度が設けられることになりました。

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配偶者居住権に関する規定

配偶者居住権に関する規定は、2020年4月1日から施行されることになりますので、 現時点ではまだ明示的に配偶者居住権の規定を用いることはできませんが、 今から配偶者居住権に関する準備をしていらっしゃる方もいるかもしれません。

配偶者居住権とは、民法1028条からの配偶者居住権と、民法1037条からの配偶者短期居住権に分かれています。

このうち、配偶者短期居住権は、相続開始の時(=被相続人が亡くなった時)に、被相続人名義の建物に無償で住んでいた場合には、一定期間、その建物に無償で住むことができるという規定です。

住んでいる建物について、遺産分割をすべき場合

その期間ですが、住んでいる建物について、遺産分割をすべき場合には、

  1. 遺産分割によって住んでいる建物の帰属が確定した日
  2. 相続開始の時から6か月を経過する日
のうちの遅い方の日です。 それ以外の場合には、住んでいる建物を取得した人から、配偶者短期居住権の消滅の申し入れをされてから6か月を経過する日までです。

例えば、遺言で配偶者以外に建物を取得させることになっていれば、遺言の効力によって、その建物は遺産分割協議をする必要がないことになります。

短期ではない配偶者居住権は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産である建物に、相続開始の時に住んでいたとき、 さらに一定の場合に、住んでいた建物を無償で使用・収益する権利を取得する、とされています。

「一定の場合」とは

民法では、①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、②配偶者居住権が遺贈の目的とされたときの2つが定められています。

配偶者居住権は、例外を除いて、終身の間で設定されます(民法1030条) のため、場合によっては、かなりの期間、無償で住むことができる場合が想定されます。

配偶者居住権は、あくまで使用・収益する権利で、建物自体の所有権ではありません。

どちらかといえば、賃借権の方が近いでしょう。 賃借権はお金を払って使用する権利ですので、無償だと使用貸借と言った方がいいかもしれません。 この配偶者居住権ですが、使用・収益する権利といっても、財産的な価値が見込めます。 配偶者居住権は、譲渡することができないと定められていますし(民法1032条2項)、 配偶者は、建物の所有者の承諾を得なければ第三者に居住建物の使用・収益をさせることができないとされています(同条3項)。 そのため、使用・収益ができるといっても、かなり制限された権利だと言えるでしょう。

この配偶者居住権に関する税金については、国税庁から、特定の場合には贈与税がかかるという見解が出されています。配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅すると考えられています。 そのため、配偶者が亡くなった場合には、同時に配偶者居住権もなくなり、この無くなったこと自体をもって税金は発生しないと考えられます。

また、建物が何らかの事情(災害等)で消滅したような場合にも、建物がなくなりますので、居住権もなくなると解釈されます。 しかし、①居住権が配偶者の生前に放棄された場合および②建物の所有者と配偶者の合意によって居住権が解除された場合には居住権の負担がなくなった分、建物の価値が増加すると考え、居住権の評価分の贈与があったと解釈されるようです。

このような場合に贈与税が課税される可能性がありますので、配偶者居住権を設定するにしても、 後々にわたってどうするか、よく検討しておく必要があるでしょう。

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