財産が少ないから、家族の仲が良いから、相続でもめることはないと思っていらっしゃる方は多いと思いますが、そうとは限りません。
相続の問題は、財産の多い少ないに関係なく起きる問題であり、時として親族間の深刻なトラブルになることがあります。
これが相続が「争族」と揶揄される所以です。
では、どのようなことが「争族」の火種となるのでしょうか?
遺言がある場合、誰にどれだけ相続されるかについては、原則として、被相続人の意思を尊重して遺言の内容を優先的に適用します。
これを遺言相続ともいい、法定相続に優先します。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐことになります。
これが法定相続といわれるものです。
法定相続の場合、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人』と言います。
法定相続人は配偶者と血族であり、姻族(子の配偶者など)はたとえ生前どんなに被相続人と親しかったとしても、相続人にはなりません
他方で、存在すら知らなかった血族(認知された婚姻外の子など)が相続人になる場合があります。
また、被相続人の財産を相続人間で分ける時の割合、つまり、各相続人がどれくらい相続することができるかという配分のことを「相続分」といいますが、遺言により指定されている場合を「指定相続分」、民法に既定されているものを「法定相続分」と言います。
指定相続分は法定相続分より優先されます。
「相続人」についてはこちらをご覧ください。 相続人の範囲
「相続分」についてはこちらをご覧ください。 法定相続人と法定相続分
遺言がある場合は、原則的には、その遺言書に沿って遺言により遺産分割がなされます。
ただし、遺言書自体の有効性や遺言書の内容をどのように解釈するかについて、争いが起こる場合があります。
また、遺留分の侵害や寄与分の認定など、遺言の内容に対する不満から争いが生じる場合があります。
「遺言書が見つかった場合」はこちらをご覧ください。 遺言書が見つかったら
「寄与分の認定」についてはこちらをご覧ください。 寄与分とは何か
「遺留分の侵害」についてはこちらをご覧ください。 遺留分減殺請求
遺言書が無い場合や、遺言書があっても、誰が、何を、どれだけ、相続するか、具体的な指示が無い場合、相続人全員で話し合って財産の配分を決める必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
この遺産分割協議の場面で、相続人同士が一歩も引かず、自身の主張ばかりを行って収拾がつかなくなったり、相続人間の感情的な対立が激しくなり、「泥沼化」するケースも見受けられます。
「遺産分割」についてはこちらをご覧ください。 遺産分割とは
「遺産分割(協議)の手続き」についてはこちらをご覧ください。 遺産分割手続きの流れ
「遺産分割(協議)を進めるうえでの注意点」はこちらをご覧ください。 遺産分割協議
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