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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺言書の保管

遺言書の保管は

  • 自筆の遺言を遺言者自らが責任をもって保管する
  • 自筆の遺言を法務局で保管してもらう(令和2年7月10日から施行)
  • 公正証書遺言を公証役場で保管してもらう

などの方法があります。

それ以外にも「遺言執行者に保管を委託する」という選択肢もあります。

遺言書

自筆の遺言を、自分で保管するリスク

自筆の遺言を、自分で保管するリスク遺言者自らが責任をもって保管することも可能ですが、リスクがあります。

【リスク①】遺言書を作成しても、その遺言書が相続人に発見されなければ、遺言者の意思を実現することができず、法定相続が開始してしまう。

【リスク②】遺言書を容易に発見できる場所に保管した場合、利害関係人による偽造、変造、破棄、隠匿、紛失の危険性が生じる。

自筆の遺言を、法務局で保管してもらうメリット

遺言書原本と遺言書の基本的なデータを、法務局で保管してもらえます。

【メリット①】偽造、変造、紛失のリスクがない。形式的要件は確認してもらえる。

【メリット②】作成は無料。保管料は有料。申請1件(遺言書1通)につき3,900円

【メリット③】自筆の遺言書なので一人で作成できる

公正証書遺言を公証人役場で保管してもらうメリット

公正証書遺言を作成する場合は、遺言書の原本が公証人役場に保管されます。

【メリット①】偽造、変造、紛失のリスクがない。内容の確認もしてもらえる。

【メリット②】作成は手数料がかかる。保管料は作成費用に含まれる。

【メリット③】証人を公証役場で用意してもらえば、秘密性は保たれる。

【メリット④】認知の争いが起きにくい。

自筆の遺言を、遺言執行者に保管を委託する

当事務所を遺言執行者に指定していただければ、責任をもって遺言書を保管します。

【メリット①】偽造、変造、紛失のリスクがありません。

【メリット②】スムーズな遺言執行をお約束いたします。

自筆の遺言書と公正証書、どちらがいいのか迷う!

以下の表に詳しい違いをまとめましたので参考にしてご検討ください。

遺言書保管制度を利用した遺言 公正証書遺言
手間 ◎一人で作成できる △公証人の関与が必要
作成費用 ◎無料 ×手数料が必要
秘密性 ◎一人で作成できる 〇証人が2名必要。証人を公証役場で用意してもらえば、関係者への秘密性は保たれる。
内容のチェック 〇形式的要件のみ ◎一応、内容の確認もしてもらえる
保管 ◎法務局 ◎公証役場
保管料 〇必要(1通3,900円) 〇必要(作成費用に含まれる)
偽造の恐れ ◎なし ◎なし
検索システム ◎あり ◎あり
検認 不要 不要

認知症が疑われる高齢者が書いた自筆の遺言は有効なの?

自筆証書遺言は、手軽に作れますので、ぜひ活用していただきたい遺言書ではあります。今後は、遺言書保管官が遺言書の形式的なチェックをしてくれますので、より、使いやすくなることと思います。

しかし、一方で、自筆証書遺言の有効性をめぐる争いは絶えません。

認知症

一番よくある争いは、遺言者の遺言能力についてです。例えば、遺言者が遺言作成当時、認知症で、自分の意思で遺言を書くことができなかったのではないかと疑われる状況であったにもかかわらず、遺言書が作成されていた場合などに、そういった問題が起きてきます。

公正証書の場合は、公証人が作成するので遺言の有効性が保証されます。

公正証書は、作成時に公証人が関与しますし、証人2人が立ち会いますので、その有効性を一定程度保証してくれます。そういった意味では、遺言者が高齢の場合には、遺言書は、公正証書で作成しておくのが無難であるといえます。

公証役場

自筆遺言が有効だとしても、銀行が疑問を持った場合、こじれることも

有効な遺言書があっても、その遺言書をもって、登記や銀行の手続きができなければ意味がありません。銀行では、少しでも内容に疑義を生じさせるような遺言書の場合、結局、相続人全員の印鑑を求めてくることがよくあります。

そういった意味でも、プロが作る公正証書遺言は、これらの問題を事前に防止してくれる可能性は高いといえます。

自筆遺言と銀行

悩まれる方は、事前に専門家へ相談することをオススメします!

遺言の種類にかかわらず、中途半端な内容の遺言書は、かえって争いを巻き起こします。遺言の種類、遺言の書き方で悩まれている場合は、事前に、専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。

相続相談

名古屋総合法律事務所では、相続に関する無料相談も行なっております。

また、お電話やオンラインでの相談予約も承っております。

遺言作成に関するアドバイスや、サポート、また証人や、執行者をご依頼いただくことも可能です。

争いは起きる前に未然に防ぐことが重要です。ぜひお早めに一度ご相談ください。 秘密を厳守し、どんなことでも真摯にお応えいたします。

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