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行方不明者と相続

弁護士 杉浦恵一

「探さないでください」

警察庁のまとめによれば、平成28年の1年間で認知症の行方不明者として全国の警察に届け出のあった人は、合計で1万5,432人に上っているとのことです。
内閣府の調査によれば、平成27年10月1日時点の75歳以上の高齢者の人数は1,611万人だそうです。
75歳未満の人が認知症で行方不明になる確率は、感覚的には低いのではないかと思われます。
ひとまず認知症で行方不明になる人の大半が75歳以上だと仮定しますと、75歳以上の高齢者の1000人に1人は行方不明になってしまうことになります。

この人数はあくまで、行方不明者として警察に届け出があった人の人数です。警察庁のまとめでは、このうち通報などで発見された人数が9,756人、自力で帰ってきたり家族に見つけられた人数が4,950人、発見時に死亡していた人数が471人とのことです。
また、7割以上は、警察に届け出がされた当日に所在が確認されているようです。
上の数字を差し引きしますと、255人が見つかっていないということになるのではないかと思われます。

これから更なる高齢化の時代を迎え、家族や施設等の介護が及ばない高齢者が増えた場合、こういった行方不明者はさらに増える可能性もあります。

民法では、「従来の住所又は居所を去った者」「不在者」と言います(民法25条1項)。
このような認知症で行方不明になってしまった人も、従来の住所・居所を去ったと言えなくはないですので、不在者に当たると考えられます。

そして、不在者の生死が7年間明らかではないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるとされています(民法30条1項)。
失踪宣告の効果として、失踪宣告を受けた者は、期間満了時に死亡したものとみなされてしまいます(民法31条)。
死亡すれば相続が開始しますので、失踪宣告により相続手続きができることになると考えられます。

今後、高齢化社会を迎えた場合には、このような行方不明者が増えるかもしれませんが、それに伴い、失踪宣告の申立も増えるかもしれません。
なお、司法統計では、平成27年に新規で受理された失踪宣告関連の事件は約2,500件ほどのようです。

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