相続人は長男と二男の二人。
長男に不動産を相続させるとの遺言あり。
二男は、遺言で長男が相続した不動産を、自己の法定相続分について勝手に登記し、第三者Aさんに売却してしまいました。長男は、Aさんに、相続で取得した所有権を対抗できるのでしょうか。
また、長男への登記がなされる前に、二男の法定相続分を差押えた債権者に、長男は所 有権を対抗できるでしょうか。
原則、長男はAさんや債権者に、所有権を対抗することができません。
遺産分割、相続分の指定、遺言等によって、法定相続分と異なる承継がなされたとしても、その相続人が、法定相続分を超える持分を、相続人以外の人に対抗するためには、登記などの対抗要件が必要になります。
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
事例のようなケースで、判例は、特定財産承継遺言(「〇不動産を長男に相続させる」遺言)や遺言で相続分の指定がなされた場合(「長男の相続分を遺産の4分の3と指定する」)のように、遺言で法定相続分を超える権利を承継した相続人は、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとしていました(特定財産承継遺言について最判平成14年6月10日、相続分の指定について最判平成5年7月19日)。
これでは、遺言の内容を知ることができない相続債権者や不動産の取得者などが不足の損害を被る恐れがある。
そこで、自己の法定相続分を超える部分については、登記なくして対抗できないと改正されました。法定相続分については、登記がなくても対抗できます。
「相続による権利の承継」については、対抗要件が必要となります。
権利については、不動産だけではなく、動産、債権、株式など、対抗要件主義を採用 しているものすべてが含まれます。
ところで、債権の対抗要件は、民法467条で、
1. 譲渡人が債務者に通知すること
2. 譲受人の承諾
が必要だとされています。1.で「譲渡人」とありますが、遺言があった場合の譲渡人とは、被相続人が該当します。そうすると、被相続人は死亡していますので、この場合の「譲渡人」は、被相続人の地位を包括的に承継した共同相続人全員を指します。
遺言があった場合など、譲受人となっていない他の共同相続人にから債務者に通知してもらうのは困難
受益相続人が、遺言または遺産分割の内容を明らかにして通知すれば、対抗要件を具備することができるとした。
前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
相続により法定相続分を超えて債権を承継した相続人が対抗要件を具備するためには、
のいずれかが必要。
なお、債務者以外の第三者に対抗するためには、通知または承諾が、確定日付のある証書によることが必要です。
また、「遺言または遺産分割の内容を明らかにして」というのは、遺言書の原本等を提示したりする必要があるでしょう。
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