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遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

相続分野の民法改正が成立しました。

弁護士 杉浦 恵一

法改正について

遺言書

平成30年7月6日、民法や家事事件法などの一部が改正されました。前々から議論されていた配偶者居住権などが新設されることになりましたが、比較的大きな改正となったようです。

法務省のホームページを参照しますと、今回の法改正では、

  1. ① 配偶者短期居住権の新設
  2. ② 配偶者居住権の新設
  3. ③ 配偶者に対する居住用不動産贈与等の場合の持ち戻し免除の推定
  4. ④ 遺産の仮払い制度の新設・整備
  5. ⑤ 遺産分割前に遺産が処分された場合の規定の整備
  6. ⑥ 自筆遺言の要件緩和(目録の利用など)
  7. ⑦ 遺留分減殺請求による金銭債権発生への変更
  8. ⑧ 法定相続分を超える相続分の対抗要件必要化
  9. ⑨ 相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合の金銭請求制度
といった点が新設・整備されたようです。こちらですが、改正から1年以内に施行されることになっているようです。ただし、遺言の要件緩和は平成31年1月13日から、配偶者居住権は改正から2年以内と、若干異なるものもあります。

遺言書を保管する制度

さらに、法務局で自筆の遺言書を保管する制度も開始されるようです(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)。

このような大きな改正がありましたので、今後、遺産分割の事件はさらに多様な手続きが起こされ、複雑化・長期化してくることも予想されます。
この制度を使った場合には遺言書の検認が不要になるようですが、運用が始まらなければ評価が難しいと思われます。

例えば、遺言書の内容に不明確な点があった場合に、遺言書の保管が可能なのかという点が挙げられます。
法務省のホームページでは、別途定められる法務省規定の様式で作成する必要があるようですが、その場合、遺言書の記載内容に制限が生じるのではないかと思われます。
公正証書遺言の制度がありますので、費用の面では自筆の遺言の方が安いとは思われますが、法務局での保管制度と公正証書遺言の制度が重複するのではないかという懸念も考えられます。

まとめ

いずれにしても、大きな影響を与える可能性がありますので、今後の運用を注意深く確認する必要があるでしょう。

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