相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

知らないと損する!相続法の改正

令和元年7月から、相続に関するルールが大きく変わったことをご存知でしょうか?
新しい相続法では、夫の死後、妻が安心して暮らせるような方策や、遺言の作成・保管方法などが変更されました。

ここでは、今回改正された相続法について、わかりやすくご説明します。

なぜ相続法は改正されたのか?
今回改正のきっかけとなったのは、平成25年9月4日に最高裁判所で出された違憲判決です。

旧民法900条第4項但書では、以下のように規定されていました。

民法900条第4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しいものとする。ただし、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

最高裁は、民法900条第4項但書の赤字部分が憲法14条第1項の「法の下の平等」に反していると違憲判決を下しました。

相続法改正のポイント

【ポイント1】自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言について、従前はすべてを自分で手書きする必要がありましたが、今回の改正で財産目録については手書きする必要がなくなりました

また、法務局での遺言書の保管も可能になる予定です。

自筆証書遺言の方式緩和について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント2】遺留分制度に関する見直し

遺留分を請求する際、従前は現物での返還を求めるのが原則でしたが、今回の改正により、金銭による弁償を求める権利に変わりました。

また、遺留分侵害額の計算方法について明確化されました。

遺留分制度に関する見直しについて、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント3】「配偶者居住権」の創設

残された配偶者が安心して自宅で暮らし続けることができるよう「配偶者居住権」が創設されました。

配偶者居住権について、詳しくはこちらを御覧ください。

また、残された配偶者が自宅の所有権を取得していない段階でも、相続開始から一定期間自宅に住み続けることができるように「配偶者短期居住権」も創設されました。

配偶者短期居住権について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント4】結婚20年以上の配偶者への自宅贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは、「持戻免除の意思表示が推定される」として、原則、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなりました。

持戻免除の意思表示の推定規定について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント5】預貯金の仮払い制度

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金にできるよう、一部について遺産分割前にも払い戻しが受けられるようになります。

遺産分割前における預貯金の仮払い制度について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント6】遺産の使い込み

相続開始後に遺産の全部または一部が他の相続人によって処分されてしまった場合、処分した人以外の相続人全員の同意のもと、処分された遺産も遺産分割の対象とすることができるようになりました。

遺産分割前における預貯金の引き出しについて、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント7】遺産の一部分割

遺産分割協議に時間がかかりそうだが、相続税申告をしなければならず費用が足りない…というように、遺産分割前に遺産の一部だけ先に分割してほしいというケースは少なくありません。

今回の改正で、遺産の一部分割について明文化されました。

遺産の一部分割について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント8】債務の承継

相続財産のうちの債務については、遺言で法定相続分と異なる承継割合が定められていても、原則として法定相続分に応じて相続人に承継されることが明確化されました。

債務の承継について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント9】特別の寄与

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭を請求することができるようになります。

特別の寄与について、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント10】相続の効力等に関する見直し

遺言等により法定相続分を超える財産を相続した場合、法定相続分を超える権利の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないようになりました。

相続の効力等に関する見直しについて、詳しくはこちらを御覧ください。

【ポイント11】遺言執行者の権限等の明確化

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な一切の行為の権限を有することが明文化されました。

遺言執行者に関する改正について、詳しくはこちらを御覧ください。

また、遺言執行者がある場合に、相続人が、相続財産の処分など、遺言の執行を妨げるべき行為をした場合の効果も同時に規定されました。

遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果について、詳しくはこちらを御覧ください。


この改正により、相続の態様も変わってまいります。

時代に合わせた相続対策や相続手続きを行うためにも、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)