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遺族の暮らしを支える遺族年金

厚生年金や国民年金、共済年金のいずれかに加入していた働き手が亡くなった場合、扶養されていた家族は、保障を受けることができます。どんな遺族年金が受け取れるかは、亡くなった人の職業によって異なります。

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。どの年金が受給できるか把握して、もらい忘れのないように、しっかりと手続きを進めたいものです。

遺族年金の種類

  • 国民年金制度から支給される  遺族基礎年金
  • 厚生年金保険制度から支給される  遺族厚生年金
  • 共済組合制度から支給される  遺族共済年金

遺族基礎年金を1階建てとし、遺族厚生年金、遺族共済年金を2階建てとして上乗せします。

遺族年金の受給要件

遺族年金を受給するためには、以下の受給要件を満たす必要があります。


遺族基礎年金の場合

遺族基礎 支給要件


遺族厚生 支給要件


注意① : 海外に転出をすることで日本国内に住所が無い場合、国民年金の被保険者資格は喪失します。任意加入は可能です。
注意② : 老齢基礎年金(老齢厚生年金)の受給資格期間とは、原則として、25年以上の保険料納付済期間または保険料免除等期間が必要です。


遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、受給要件の①②に該当する場合は、以下の保険料納付要件を満たす必要があります。

  • 【原則】死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上でなければならない
  • 【特例】死亡日が平成28年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと

納付要件_原則

納付要件_特例

遺族年金を受給できる人

遺族年金を受けられる遺族は、亡くなられた方の死亡当時、亡くなられた方によって生計を維持されていた方のうち、下記の方が対象です。

受給権者


遺族基礎年金の場合

  • 子のある妻
  • 子(注意①)

子のない妻はもらえない

遺族厚生年金の場合

  • 遺族基礎年金の対象となる遺族
  • 子のない妻(注意②)
  • 夫、父母、祖父母(注意③)
  • 孫(注意①)

注意① : 18歳到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子で、かつ、婚姻していない子
注意② : 夫の死亡当時、子のない30歳未満の妻には5年間の有期給付となる
注意③ : 死亡当時、55歳以上であること(受給開始は60歳から)

※「生計維持」の認定 : 亡くなった人と生計を同じくし、年収850万円未満。
※死亡の当時胎児であった子が出生した場合は死亡の当時その人により生計維持されていたとみなされます。
※妻、夫については、内縁の関係も含みます。(生計維持関係が必要です)
子については、嫡出子か非嫡出子かは問いません。生計維持関係があれば対象となります。

子のある夫の遺族基礎年金について

現在、夫は遺族基礎年金を受給できません。この男女差を解消するため、遺族基礎年金の受給権者の要件が「子のある妻」から「子のある配偶者」に変更され、父子家庭も受給できるようになります。
平成26年4月実施予定

遺族年金 いくらもらえるの?

遺族基礎年金の場合、年金額は亡くなった方の被保険者期間に関係なく一律です(定額)。 遺族厚生年金の場合は、亡くなった方がもらえるはずであった老齢厚生年金(報酬比例部分)のおおむね4分の3の額が支給されます。


遺族基礎年金の場合

遺族基礎 支給額


遺族厚生年金の場合

遺族厚生 支給額

※4 被保険者期間の月数にについて、遺族厚生年金の受給要件の①から③に該当する場合は、亡くなった方の被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。


遺族年金の組み合わせ

遺族厚生年金の受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者にも当てはまる場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できます。 (子のある妻と子 が該当します) 遺族年金の組み合わせについては、以下のイラストを参考にしてください。

遺族年金組み合わせ

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